未熟児養育医療
未熟児養育医療給付制度について
養育医療給付制度とは
出生時の体重が2,000グラム以下、又は身体の発育が未熟なままで生まれた赤ちゃんが指定医療機関に入院した場合に、退院まで(最長1歳の誕生日の前日まで)の医療費に対して給付を受けられる制度です。
申請窓口
つがる市役所 健康福祉部 子育て健康課
申請に必要な書類
- 養育医療費給付申請書(申請者が記入)
- 養育医療意見書(担当医師が記入)
- 世帯調書(申請者が記入)
- 世帯構成員全員の個人番号が確認できる書類
- 申請者本人の身元確認ができる書類(個人番号カードや運転免許証など)
- 対象のお子さんの健康保険証の写し
- 印鑑
申請方法
必要書類を子育て健康課に提出してください。
給付が決定した場合は、申請者に「養育医療券」を交付します。
給付額
世帯構成員の所得税額等に応じて一部自己負担(別表2参照)がありますが、市では乳幼児医療の助成を実施していますので、保護者の方の自己負担はありません。
その他
- 医療機関の変更・追加
「養育医療券」は医療券に記載された医療機関でしか使用できません。医療機関の変更・追加をする場合は、新たに変更・追加先の医療機関の担当医師から「養育医療意見書」を発行してもらい、「養育医療費給付申請書」に必要事項を記入し、申請してください。 - 未熟児の氏名・住所・被保険者証等の変更
「養育医療券」の内容に変更が生じた場合は、「申請事項等変更届」に記入して、届出をしてください(届出用紙は子育て健康課にあります)。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部子育て健康課(こども家庭センター)
郵便番号:038-3192
住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所1階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-42-3946
更新日:2024年01月26日