つがる市不妊治療費助成事業のお知らせ

更新日:2024年07月10日

ページID : 7268

つがる市では、不妊に悩む夫婦の経済的負担を軽減し少子化対策を推進するため、不妊治療に係る費用の助成金交付事業を実施しています。

助成の対象となる方

法律上の婚姻関係にある夫婦(原則、法律婚を対象とするが、生まれてくる子の福祉に配慮しながら、事実婚関係にある者も含む。以下「夫婦」という。)で、下記について全て該当される方

  1. 医療保険適用となっている不妊治療(一般不妊治療・生殖補助医療(男性不妊治療含む))を行っている。ただし、令和6年7月1日以降に治療計画の作成を受け開始した生殖補助医療(男性不妊治療含む)を除く
  2. 夫婦ともに申請時点において市税等の滞納がない
  3. 治療開始から申請日まで夫婦の双方または一方がつがる市内に居住し、かつ、本市の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による住民基本台帳に記載されている
  4. 他の市区町村において、同一の不妊治療に要した経費の助成を受けていない、または受ける見込みがない

助成の対象となる費用

医療保険が適用された不妊治療に要した費用

令和6年7月1日以降に開始した医療保険適用の生殖補助医療に要した費用については、青森県不妊治療費助成事業をご利用ください。

助成の額

助成する額は、医療保険適用となっている不妊治療(一般不妊治療・生殖補助医療(男性不妊治療含む))に要した費用の全額。ただし、医療保険各法に基づく高額療養費等の給付がされる場合は、その給付の額を控除した額。

申請に必要なもの

交付申請には、以下のものが必要です。

  1. 不妊治療費助成金交付申請書(様式第1号)(Wordファイル:19.3KB)(注釈1)
  2. 申請しようとする治療に係る領収書と診療明細書の原本
  3. 不妊治療費助成事業受診等証明書(様式第2号)(Excelファイル:15.5KB)(注釈2)
  4. 健康保険証の写し
  5. 限度額適用認定証の写し(限度額適用認定証の交付申請についてはご加入の健康保険組合・協会にご確認ください)
  6. 市税に滞納がないことを証明する書類。ただし、市税納付状況を市長が確認することについて申請者が同意した場合は、添付を省略することができる。
  7. その他市長が必要と認める書類

(注釈1・2)の申請書と証明書は、子育て健康課でも配布しています。

申請期限

治療終了から4カ月以内。ただし、期限内に申請ができなかった場合は、不妊治療費助成金交付申請書裏面にその理由を記載して提出してください。

申請から助成までの流れ

不妊治療終了後に申請してください(1回ごとに申請)。

1.申請

必要書類一式の提出

2.不妊治療費助成金交付・不交付決定

審査終了後、通知書を郵送します。交付決定者については、不妊治療費助成金交付請求書も同封いたします。

3.不妊治療費助成金交付請求

不妊治療費助成金交付請求書に振込先通帳の写しを添付し、請求手続きを行っていただきます。

4.不妊治療費助成金の交付

(注意)申請内容によっては、各医療機関への確認等により時間を要することがございますので、予めご了承ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部子育て健康課(こども家庭センター)
郵便番号:038-3192 住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所1階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-42-3946