児童扶養手当
児童扶養手当とは?
児童扶養手当は、「父母の離婚などで父又は母と生計を同じくしていない児童」、「父又は母が一定の障害状態にある児童」を養育している方に手当を支給することにより生活の安定と自立を促進するために設けられた制度です。(児童とは18歳に達した年度末までの者又は20歳未満で政令で定める程度の障害の状態にある者をいいます。)
受給できる人は?
次の支給要件のいずれかに該当する児童を養育している父又は母、父母に代わって児童を養育している人(養育者)が、児童扶養手当を受給することができます。手当を受けるためには、申請が必要です。
支給要件
- 父母が婚姻(事実婚を含む)を解消した児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母が政令で定める重度の障害にある児童
- 父又は母の生死が明らかでない児童
- 父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで出産した児童
- 父・母ともに不明である児童(孤児など)
次のいずれかに該当するときは、上記「児童扶養手当を受給できる方」の対象であっても手当を受給することができません。
- 対象児童や対象児童を養育している方が日本国内に住所を有しないとき
- (受給者が父又は母の場合)婚姻の届け出はしなくても、事実上の婚姻関係(内縁関係など)があるとき
(注意)同じ住所に異性の住民登録等があり、父子又は母子のみでの生活の実態が明らかにできない場合、住民登録がなくても同じ居所に異性が住んでいる場合又は異性の頻繁な訪問かつ生活費の補助を受けている場合なども婚姻関係と同様とみなします。 - 対象児童が児童福祉法に規定する里親に委託されているとき
- 対象児童が児童福祉施設(保育所、母子生活支援施設、通所施設等を除く)に入所しているとき
- (受給者が母又は養育者の場合)平成10年4月1日以前に上記支給要件に該当していたが、現在まで手当を請求していなかったとき
手当の額はどのくらい?(令和6年4月~)
注意:この手当には所得制限が設けられています。
対象児童が1人の場合
- 全部支給:45,500円
- 一部支給:45,490円~10,740円(前年の所得や扶養親族数に応じて決定されます)
対象児童2人目の加算額
- 全部支給:10,750円
- 一部支給:10,740円~5,380円
対象児童3人目以降の加算額(1人につき)
- 全部支給:6,450円
- 一部支給:6,440円~3,230円
所得制限
手当は、請求される方や生計を同じくする扶養義務者(受給者と同居している父母、祖父母等の前年(1月~7月までの月分の手当については前々年分)の所得により手当額が決まります。また、前年の所得には税法上の所得の他に、児童の父又は母から受け取った養育費の8割に相当する額も含められます。(養育者の場合を除く。)
扶養親族数 | 請求者本人(父、母又は養育者) (全部支給の場合) |
請求者本人(父、母又は養育者) (一部支給の場合) |
請求者本人(孤児等の養育者)、配偶者、扶養義務者 |
---|---|---|---|
0人 | 490,000円 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 870,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,250,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,630,000円 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 2,010,000円 | 3,440,000円 | 3,880,000円 |
5人 | 2,390,000円 | 3,820,000円 | 4,260,000円 |
扶養親族等が5人以上の場合 | 1人につき38万円を加算した額 | 1人につき38万円を加算した額 | 1人につき38万円を加算した額 |
加算額 |
|
|
扶養親族が2名以上で、うち老人扶養親族がある場合の老人扶養親族 (扶養親族が老人扶養親族のみの場合は1人を除いた老人扶養親族数):1人につき6万円 |
控除の種類 | 請求者本人(父又は母)の控除額 | 請求者本人(養育者)、配偶者、扶養義務者の控除額 |
---|---|---|
社会・生命保険料相当額 | 一律80,000円が控除されます | 一律80,000円が控除されます |
障害者控除 | 270,000円 | 270,000円 |
特別障害者控除 | 400,000円 | 400,000円 |
寡婦(夫)控除 | なし | 270,000円 |
特別寡婦控除 | なし | 350,000円 |
勤労学生控除 | 270,000円 | 270,000円 |
雑損控除 | 地方税法で控除された額 | 地方税法で控除された額 |
配偶者控除 | 地方税法で控除された額 | 地方税法で控除された額 |
小規模企業共済等掛金控除 | 地方税法で控除された額 | 地方税法で控除された額 |
配偶者特別控除 | 地方税法で控除された額 | 地方税法で控除された額 |
肉用牛の売却による事業所得 | 地方税法で控除された額 | 地方税法で控除された額 |
注意:控除後の所得と所得制限限度額を比較して、手当の金額を決定します。請求者や扶養義務者のうち、1人でも所得が所得制限限度額を超えた場合、手当は支給されません。
手当はいつ振り込まれるの?
原則として、認定請求をした翌月分の手当から支給が開始され、支払月は5月、7月、9月、11月、1月、3月の年6回の振込みとなります。また、支払日は11日ですが、金融機関の休業日に当たる場合はその直前の営業日に振り込まれます。
- 5月振込:3、4月分の手当
- 7月振込:5、6月分の手当
- 9月振込:7、8月分の手当
- 11月振込:9、10月分の手当
- 1月振込:11、12月分の手当
- 3月振込:1、2月分の手当
どのような手続きをするの?
認定請求書と添付書類を提出していただきます。申請書類等は市役所子育て健康課、稲垣出張所又は車力出張所にて取り揃えております。
児童扶養手当認定請求に必要な書類一覧
- 認定請求書
- 公的年金調書
- 口座振替申出書
- 養育費等に関する申告書(0円であっても必要です。)
- 戸籍謄本(受給者、子)
- 離婚の場合は離婚の記載のあるもの
- 請求者と子が同一の戸籍の場合は1通、別の場合はそれぞれ1通ずつ
- その他必要書類
請求事由が未婚・遺棄・配偶者障害等の場合はお問い合わせください。
1.~4.の書類につきましては受付窓口にございます。
その他お持ちしていただきたい書類(写しを取らせていただきます)
- 年金の記号番号が分かる書類(年金手帳等)
- 受取を指定する口座の通帳
- 請求者の身元が確認できる書類(個人番号カードや運転免許証など)
- 請求者、対象児童、扶養義務者の個人番号が分かる書類
認定請求時に必要な書類一覧 (PDFファイル: 85.1KB)
その他、手当の認定後に家庭の状況が変わった場合(住所や名字が変わった、対象児童数が変わった、結婚をすることになった等)必ず届出が必要です。届出がなされなかった場合は手当の支給が遅れたり、手当を返還してもらうことがあります。
偽りその他不正の手段により手当を受けた者は、3年以下の懲役又は、30万円以下の罰金に処されます。(児童扶養手当法第35条)
手当についての申請やお問い合せは随時受け付けております。
ご質問や不明な点等ございましたら、下記お問い合わせ先までご連絡下さい。
平成26年12月1日より児童扶養手当と公的年金の併給が可能になりました
平成26年12月1日から「児童扶養手当法」の一部が改正されることに伴い、平成26年12月以降は公的年金(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)の年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになります。児童扶養手当を受給するためには、市役所子育て健康課にて申請が必要です。(市役所子育て健康課では新たに差額支給対象となる方を把握しておりませんので、個別に通知や案内等を送付することはできません。)
児童扶養手当と障害基礎年金の併給調整が見直されます
児童扶養手当法の一部改正により、令和3年3月分(令和3年5月支払い)から、児童扶養手当と障害年金の併給調整の見直しがあります。
見直しの内容
これまで、障害基礎年金等を受給している方は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分から、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになります。
なお、障害基礎年金等以外の公的年金等(遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給している方は、これまでと取り扱いは変わりません。
手当を受給するための手続き
既に児童扶養手当受給資格者として認定を受けている方は、原則申請は不要です。
それ以外の方は、児童扶養手当を受給するための申請が、窓口で必要となります。
支給開始月
通常、手当は申請の翌月分から支給開始となりますが、これまで障害年金を受給していたために、児童扶養手当を受給できなかった方のうち、令和3年3月1日に支給要件を満たしている方は、令和3年6月30日までに申請すれば、令和3年分の手当から受給できます。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部子育て健康課(こども家庭センター)
郵便番号:038-3192 住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所1階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-42-3946
更新日:2022年04月01日