子育て短期支援事業(ショートスティ事業)
保護者の病気やケガ、育児疲れや育児不安等で保護者がお子様を家庭で養育することが難しくなった場合、一時的にお子様を児童福祉施設等に預けることができる事業です。
対象者
1.つがる市に住所を有する18歳未満の児童
2.上記児童の保護者(緊急一時保護の母親)
(注意)児童のみの利用は可能ですが、保護者のみの利用はできません。
利用の要件
- 児童の保護者の病気やケガ
- 育児疲れやお子様の看病疲れ、育児不安等がある場合
- 出産、看病、事故、災害等の家庭養育上の事情がある場合
- 冠婚葬祭、出張、学校等の公的行事に出席等社会的な事情がある場合
- 事情によりお子様が一時的に保護者と離れることを希望する場合
- 経済的問題等により緊急一時保護的に母子保護を必要とする場合
- 保護者の仕事等の理由により不在となる場合
- 市長が特に利用を必要と認めた場合
利用期間及び利用者負担
利用期間は原則7日以内です。
利用者負担はありません(無料)。
利用できる施設及び対象者
利用施設 |
対象者 |
食 費 |
弘前乳児院 (弘前市) |
・18歳未満の児童 ・保護者 |
・児童は無料 ・保護者は1食300円(昼・夜) |
児童養護施設 幸樹園 (鶴田町) |
・2~18歳未満の児童 | 無料 |
利用の流れ
1.利用の相談
・子育て健康課(こども家庭センター)にご相談ください。
・夜間及び緊急の場合は、施設(弘前乳児院のみ 電話0172-35-2155)に直接連絡し
てください。
2.利用申請
・申請は利用希望日の7日前までですが、日程が決まっている場合はわかり次第お願い
します。
・来庁にて申請受付及び使用可能か施設に確認します。
3.利用の審査
・審査を行い、利用の可否を判断します。
4.利用
・必要書類や物品を持参し利用してください。
利用上の注意事項
・利用を希望しても、感染症や施設の事情(定員超過、行事等)で利用できない場合
があります。
・利用者の体調不良や、感染症を有している場合は利用できません。また、利用期間
中であっても中止となります。
・施設への送迎は保護者が行います。
・利用期間中にやむを得ず要した医療費は保護者の負担となります。
・保護者の食費は直接施設にお支払いください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部子育て健康課(こども家庭センター)
郵便番号:038-3192 住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所1階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-42-3946
更新日:2024年04月03日