里親制度について
里親とは
さまざまな事情により親元で生活できないこどもを、家族の一員として温かく迎え入れて育ててくださる方を児童福祉法では「里親」といいます。こどもを育てるために必要な生活費、教育費、医療費などは支給されます。青森県では、里親制度の普及啓発及び里親の支援を行っています。
里親の種類
【養育里親】
保護者がいないこども、保護者のもとで生活することが不適当と児童相談所が判断したこどもを養育する里親です。養育する期間は、18歳の誕生日までや、保護者がこどもを引き取れるようになるまでなど様々です。
【養子縁組里親】
将来、こどもとの養子縁組を希望される方についても里親登録していただきます。養子縁組を必要としているこどもを養育していただきますが、養子縁組の成立には家庭裁判所の審判・許可が必要です。
【専門里親】
虐待等により心に傷を受けたこどもや障がいのあるこども、非行等問題を有するこどもなどを、専門的な知識と技能を用いて養育していただきます。専門里親になるには、3年以上の養育里親経験や児童福祉事業に3年以上従事した経験がある等の要件があります。
【親族里親】
保護者が死亡、行方不明、入院等で養育できないため、祖父母や兄姉及びその配偶者である親族が、そのこどもの養育を希望する場合に、児童相談所長の許可を受けた上で申請できます。
里親制度の詳しい内容について
詳しい内容を聞きたい方や里親に興味のある方は、下記ホームページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部子育て健康課(こども家庭センター)
郵便番号:038-3192
住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所1階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-42-3946







更新日:2026年06月08日