重度心身障害者への医療費の助成
重度心身障害者医療費助成事業
医療費の全額または一部を助成します。
注意:入院時の食事、検診・予防接種などの保険診療適用外の費用は対象になりません。
対象者
次の1~4のいずれかに該当する方
- 1級・2級の身体障害者手帳を所持している方
- 3級の身体障害者手帳を所持している方(心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の機能障害に限る)
- 愛護手帳Aを所持している方
- 精神障害者保健福祉手帳1級を所持している方
注意:本人及び扶養義務者の所得制限があります。
ただし、以下に該当する方は対象になりません。
- 65歳以上で新たに手帳取得、等級変更で1.~4.に該当した方
- 65歳以上で後期高齢者医療制度に加入していない方
- 65歳以上で市民税課税世帯に属する方
手続き
資格申請
上記に該当することがわかる各種手帳、障害者本人名義の口座情報がわかるもの、医療保険の加入関係を示すもの、マイナンバーカードを持って申請してください。
医療費支給申請
医療機関から発行された領収書を持って申請してください。
※受給者証が交付されている方は原則手続きは不要です。県外の医療機関を受診した際や受給者証の提示忘れにより助成を受けられなかった際は申請が必要です。
一部自己負担額
市民税非課税の方
自己負担割合0割(自己負担額なし)
市民税課税世帯の方
自己負担割合1割(助成後の月の自己負担額が、次の額を超えた分も助成します。受給者証を利用している方は別途申請が必要です)
~令和8年7月31日
| 所得区分 | 外来のみ | 入院含む |
| すべての方 | 18,000円 | 57,600円 |
令和8年8月1日~
| 所得区分 | 外来のみ | 入院含む |
| すべての方 | 22,000円 | 64,500円 |
令和9年8月1日~
| 所得区分 | 外来のみ | 入院含む |
| 標準報酬月額:20~26万円 | 28,000円 | 69,600円 |
| 標準報酬月額:16~19万円 | 28,000円 | 65,400円 |
| 標準報酬月額:~15万円 | 22,000円 | 61,500円 |
後期高齢者医療資格確認書の発行(65歳以上75歳未満の方)
後期高齢者医療制度は75歳以上の方が被保険者となる制度ですが、65歳以上75歳未満の方であっても、一定の障害がある場合は、申請により後期高齢者医療制度の被保険者になることができ、医療機関にかかるときの保険診療について、自己負担割合が1割(現役並み所得のある方は3割)になります。(なお、この障害認定を受けて医療制度の被保険者になっている75歳未満の方は、申請により後期高齢者医療制度を脱退することができます。)
対象者
- 身体障害者手帳1~3級
- 身体障害者手帳4級の音声機能、言語機能、またはそしゃく機能障害
- 身体障害者手帳4級のうち下肢障害の1号、3号または4号
- 愛護手帳A
- 精神障害者保健福祉手帳1・2級
- 障害者年金1・2級を受給されている方
手続き
詳しくは国保年金課までお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部福祉課
郵便番号:038-3192
住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所1階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-42-4546







更新日:2026年06月19日