障害者総合支援法による障害者福祉サービス
障害福祉サービス
本サービスの利用について、介護保険サービス等の対象となる方は、介護保険サービス等を優先的にご利用いただくことになります。
日常生活に必要な支援を受けられる「介護給付」と、自立した生活に必要な知識や技術を身につける「訓練等給付」があり、家庭などで利用できる「訪問系サービス」、入所施設などで昼間に利用できる「日中活動系サービス」、施設に入所して利用できる「居住系サービス」に分けられます。
障害支援区分とは
障害者の心身の状態等により区分1から区分6までの6つの区分にわけられます。この障害支援区分と介護する人や居宅の状況などにより、利用できるサービスの内容や量が決まります。
訓練等給付は、基本的に18歳以上の障害者を対象としています。
サービスの種類
訪問系サービス
サービス名 | 給付の種類 | サービスの内容 | 障害支援区分 |
---|---|---|---|
居宅介護 (ホームヘルプ) |
介護給付 | 自宅で入浴や排せつ、食事の介護など、自宅での生活全般にわたる介護サービスを行います。 | 区分1~6 |
重度訪問介護 | 介護給付 | 重度の肢体不自由があり常に介護が必要な人に、自宅での介護から外出時の移動支援までを総合的に行います。 | 区分4~6 |
同行援護 | 介護給付 | 視覚障害により、移動に著しい困難を有する方の外出時の必要な援助を行います。 | 区分1~6 |
行動援護 | 介護給付 | 知的障害または精神障害により、行動が困難で常に介護の必要な人に、外出時の移動の支援や行動の際に生じる危険回避のための援護などを行います。 | 区分3~6 |
重度障害者等 包括支援 |
介護給付 | 常に介護を必要とする人のなかでも介護の必要性がとても高い人に、居宅介護などの障害福祉サービスを包括的に提供します。 | 区分6 |
短期入所 (ショートステイ) |
介護給付 | 自宅で介護を行う人が病気の場合などに、短期の入所による入浴、排せつ、食事の介護などを行います。 | 区分1~6 |
日中活動系サービス
サービス名 | 給付の種類 | サービスの内容 | 障害支援区分 |
---|---|---|---|
生活介護 (50歳未満の場合) |
介護給付 |
常に介護を必要とする人に、おもに日中に障害者支援施設などで行われる入浴、排せつ、食事の介護や、創作的活動、生産活動の機会の提供などを行います。 注意:18歳未満の人は児童福祉法に基づく施設給付の対象となります。 |
区分3~6 (入所の場合は区分4~6) |
生活介護 (50歳以上の場合) |
介護給付 |
常に介護を必要とする人に、おもに日中に障害者支援施設などで行われる入浴、排せつ、食事の介護や、創作的活動、生産活動の機会の提供などを行います。 |
区分2~6 (入所の場合は区分3~6) |
療養介護 | 介護給付 |
病院などの施設で、おもに日中に機能訓練や療養上の管理、看護、介護、日常生活上の援助などを行います。 注意:18歳未満の人は児童福祉法に基づく施設給付の対象となります。 |
区分5~6 |
自立訓練 (機能訓練・生活訓練) |
訓練等給付 | 自立した日常生活や社会生活ができるよう、身体機能や生活能力向上のための訓練を、一定期間の支援計画に基づき行います。 | 区分要件なし |
就労移行支援 | 訓練等給付 | 就労を希望する人に、就労に必要な知識や能力の向上のための訓練や職場実習などを、一定期間の支援計画に基づき行います。 | 区分要件なし |
就労継続支援 (A・B型) |
訓練等給付 | 一般企業等で雇用されることが困難な人に、働く場の提供や、就労に必要な知識や能力の向上のための訓練を行います。 | 区分要件なし |
就労定着支援 | 訓練等給付 | 生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を利用して、通常の事業所に新たに雇用された障害者の就労の継続を図るため、企業、障害福祉サービス事業者、医療機関等との連絡調整を行うとともに、雇用に伴い生じる日常生活又は社会生活を営む上での各般の問題に関する相談、指導及び助言等の必要な支援を行います。 | 区分要件なし |
居住系サービス
サービス名 | 給付の種類 | サービスの内容 | 障害程度区分 |
---|---|---|---|
共同生活援助 (グループホーム) |
訓練等給付 | 日中に就労または日中活動系サービスを利用している障害者に対し、地域の共同生活の場において、相談や入浴、排せつ等、日常生活上の介護などを行います。 | 非該当~区分6 |
宿泊型自立訓練 | 訓練等給付 | 知的・精神障害がある人に居室、その他の設備を利用させるとともに、家事等の日常生活能力を向上させるための支援、生活等の相談及び助言その他の必要な支援を行います。 | 区分要件なし |
施設入所支援 | 介護給付 | 介護が必要な人や通所が困難な人で、日中活動系サービスを利用している人に対して居住の場を提供し、夜間における日常生活上の支援を行います。 ただし、18歳未満の人は児童福祉法に基づく施設給付の対象となります。 |
50歳未満 区分4~6 50歳以上 区分3~6 自立訓練及び就労移行支援利用者は区分要件なし(通所が困難な場合は可能) |
自立生活援助 | 訓練等給付 | 居宅における自立した日常生活を営む上での各般の問題につき、定期的な巡回又は随時通報を受けて行う訪問、相談対応等により、障害者の状況を把握し、必要な情報の提供及び助言並びに相談、関係機関との連絡調整等の自立した日常生活を営むための環境整備に必要な援助を行います。 | 区分要件なし |
入所施設のサービスを利用する人は、「日中活動系サービス」と「居住系サービス」を組み合わせて利用することができます。
地域相談支援給付
サービス名 | サービスの内容 |
---|---|
地域移行支援 | 障害者支援施設に入所している障害者又は精神病院に長期入院している精神障害者に対し、住居の確保その他の地域生活に移行するための相談及び支援を行います。 |
地域定着支援 | 在宅等において単身等で生活する障害者に連絡体制を確保し、障害の特性に応じて生じた事等に対し相談及び必要な支援を行います。 |
障害児通所給付
サービス名 | サービスの内容 |
---|---|
児童発達支援 | 日常生活における基本的な動作の指導、知能技能の付与、集団生活の適応訓練等を行います。 |
放課後等 デイサービス |
生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行います。 |
医療型発達支援 | 児童発達支援及び治療を行います。 |
保育所等訪問支援 | 保育所等に通う障害児に、その施設を訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援等を行います。(保育所・幼稚園・小学校・支援学校等) |
利用希望される方の心身の状況や介護者の状況等を総合的に勘案してサービス利用の可否やサービス量を決定します。利用希望に際し、調査を必要とする場合や医師の意見書等作成をしていただくこともあります。
負担上限月額について
介護給付費及び訓練等給付費並びに障害児施設給付費に係る所得区分及び負担上限月額
所得区分 | 対象者 | 負担上限額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得1 | 市町村民税非課税世帯のうち、本人の年収80万円以下 | 0円 |
低所得2 | 市町村民税非課税世帯(低所得1に該当する者を除く。) | 0円 |
一般1 | 市町村民税課税世帯(所得割16万円(障害児(注)にあっては28万円)未満の者に限り、20歳以上の施設等入所者及びグループホーム入居者を除く。) | 【施設等入所者以外】 障害者9,300円 障害児4,600円 【20歳未満の施設等入所者】 9,300円 |
一般2 | 市町村民税課税世帯(一般1に該当する者を除く。) | 37,200円 |
注意: 「障害児」は、20歳未満の施設等入所者を含み、加齢児を除くものとする。
療養介護医療費及び障害児施設医療費に係る所得区分及び負担上限月額
所得区分 | 負担上限額 |
---|---|
生活保護 | 0円 |
低所得1 | 15,000円 |
低所得2 | 24,600円 |
一般(一般1・2) | 40,200円 |
世帯範囲の設定
上記のとおり負担上限月額が設定されていますが、利用者の所得区分を判断するためには、利用者の「世帯」の範囲を決める必要があります。次のとおり個人単位を基本として設定されています。
種別 | 世帯の範囲 |
---|---|
18歳以上の障害者(施設に入所する18、19歳を除く) | 障害のある方とその配偶者 |
障害児(18歳未満の障害児)(施設に入所する18、19歳を含む) | 保護者の属する住民基本台帳での世帯 |
高額障害福祉サービス費の償還
同じ世帯の中で障害福祉サービスを利用する方が複数いる場合や介護保険のサービス利用者が混在する場合には、利用負担額が世帯の所得状況に応じて定められた基準額まで軽減されます。この基準額を超えて負担額を支払った場合には、超えた分と同額の高額障害福祉サービス費が申請により後から支給されます。(償還払い方式によります。)
各種様式
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部福祉課
郵便番号:038-3192
住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所1階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-42-4546
更新日:2024年01月22日