身体障害者手帳
身体障害者福祉法に定められた範囲の障害程度に該当すると認定された方に交付されるもので、障害者の自立と社会参加を促進するさまざまな福祉サービスを受けるために必要とされるものです。
障害の程度に応じて1級から6級までの等級があります。また、移動の困難さに応じて第1種と第2種にわかれています。手帳を所持している方は、その障害の程度などに応じて、各種のサービスを利用できます。
対象者
肢体(上肢・下肢・体幹・乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害)、視覚、聴覚・平衡機能、音声・言語またはそしゃく、呼吸器、ぼうこう又は直腸機能障害、心臓、じん臓、免疫機能、肝臓機能の各機能に永続する障害のある方。
手続き
診断書(指定医師が診断したもの)、顔写真(たて4センチメートル、よこ3センチメートル)、認め印、マイナンバーを持って窓口で申請してください。
診断書様式は以下の通りです。福祉課でもらうこともできます。
診断書様式
聴覚・音声・言語・そしゃく機能障害用 (PDFファイル: 282.7KB)
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害用 (PDFファイル: 236.5KB)
心臓機能障害用(18歳以上) (PDFファイル: 238.3KB)
心臓機能障害用(18歳未満) (PDFファイル: 224.5KB)
ぼうこう・直腸機能障害用 (PDFファイル: 239.9KB)
ヒト免疫ウイルスによる免疫機能障害用 (PDFファイル: 279.4KB)
新規申請以外の手続き
等級変更・障害名追加
障害の程度が変わったときは、診断書と顔写真(たて4センチメートル、よこ3センチメートル)、現在交付されている手帳、認め印、マイナンバーを持って窓口で申請してください。
氏名・住所変更
氏名や住所が変わったときは、手帳と認め印、マイナンバーを持って窓口に届け出をしてください。
再交付
手帳を紛失または破損したときは、顔写真(たて4センチメートル、よこ3センチメートル)、認め印、マイナンバーを持って窓口で申請してください。
手帳の返還
手帳を所持している方が死亡したときは、手帳と認め印、マイナンバーを持って窓口に届け出をしてください。
転出時
転出先市町村の障害者福祉担当課で各種手続きをしてください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部福祉課
郵便番号:038-3192
住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所1階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-42-4546
更新日:2024年01月10日