福祉用具貸与(レンタル)費の例外給付について

更新日:2024年06月21日

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市では「つがる市軽度者に対する福祉用具貸与費の例外給付に関する要綱」を制定いたしました。以下の資料等を参考に、必要な場合には「様式第1号」により、市へ提出してください。

福祉用具貸与(レンタル)費の例外給付のフロー図

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健康福祉部介護課
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電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-49-1230