口座名義のふりがなを変更したら届出を【国民健康保険】

更新日:2025年06月02日

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令和7年5月26日施行の改正戸籍法により、戸籍に記載される予定の氏名のふりがなが通知され、必要な場合は修正を届け出ることができます。その場合、市では修正した戸籍のふりがなは把握できますが、その後その方が金融機関の口座名義のふりがなを変更したかどうかまでは確認できません。

これにより、市に登録のある金融機関口座の名義との不一致が生じた場合、市から支払われる振り込みまたは市への口座引き落とし払いができなくなることが考えられます。市に口座を登録している方で、その口座のふりがなを変更したときは、変更後の通帳(写し)を添えて、市の担当窓口に届け出をお願いいたします。

※主として、高額療養費の支給簡素化(自動振込)に利用する口座が想定されます。

 

国民健康保険用の口座名義変更の届け出

口座名義変更届(国保)(Wordファイル:14.8KB)

 

上記以外の市への届出方法や書類はその担当課・手続きごとに異なりますのでお問い合わせください。



​​​​​※市の登録口座に限らず、マイナポータルの公金受取口座、公共料金その他各種料金の引き落とし口座などの登録変更が必要になる場合があります。

 

市税等の口座振替を利用している方へ

市税等の口座振替払いを利用されている方は、金融機関への名義変更の届け出の際に、合わせて引き落とし口座の名義変更の手続きをお願いします。

手続用紙「つがる市税等口座振替依頼書」は振替対象の金融機関窓口で入手できます。

金融機関でお手続きいただければ金融機関から市に変更の情報が通知されます(口座振替払いに関しては、直接市への名義変更の届け出は必要ございません)。

この記事に関するお問い合わせ先

民生部国保年金課
郵便番号:038-3192
​​​​​​​住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所1階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-42-3912