国民健康保険上の世帯主を変更できる場合
国民健康保険における世帯主は、「その世帯の生計を主として維持する者」であり、原則として住民基本台帳の世帯主と同じ方となります。
【擬制(ぎせい)世帯主】…国民健康保険上のみなし世帯主
世帯主が後期高齢者や他の健康保険加入者など国民健康保険に加入していない方であっても、その世帯に国民健康保険の被保険者がいる場合は、世帯主がその世帯の国民健康保険の届け出や国民健康保険税の納付の義務を負います。
擬制世帯に限り、下記「国民健康保険世帯主変更届」を市に提出することによって、住民基本台帳の世帯主を変えることなく、国民健康保険の世帯主を被保険者である世帯員に変更することができます。その場合は、以下の注意事項をよくお読みください。
なお、新規に国民健康保険に加入するときは、国民健康保険の届け出や国民健康保険の納付を確実に行うことができる方であれば、はじめから国民健康保険の世帯主として届け出することも可能です。この場合には、下記の「国民健康保険世帯主変更届」を別に届け出する必要はございません。
国民健康保険世帯主変更届 (Wordファイル: 42.5KB)
注意事項
上記の世帯主変更の届け出には、住民基本台帳の世帯主の同意欄にその方のご署名を記載していただく必要があります。
変更前の世帯主が国民健康保険の被保険者であるときは、国民健康保険における世帯主のみを変更することができません。住民基本台帳の世帯主を変更する必要があります。
変更前の世帯主が納付すべき国民健康保険税に未納(納期限到来済み。以下同じ。)があるときは、国民健康保険における世帯主を変更することができません。
世帯主変更後にその世帯の国民健康保険税に未納が生じたときは、再び変更前の世帯主に戻されることがあります。
世帯主変更後に、その変更前の世帯主が国民健康保険に加入したときは、変更前の世帯主が新たな世帯主となることがあります。
変更前の世帯主が後期高齢者であったときなど、税額の軽減が適用されていた場合は、世帯主を変更することで軽減が適用されなくなり、税額が割高(軽減のない正規の税額)になることがあります。
この記事に関するお問い合わせ先
民生部国保年金課
郵便番号:038-3192 住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所1階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-42-3912
更新日:2025年08月01日