戸籍に振り仮名が記載されます
戸籍法の改正により令和7年5月26日から、戸籍に氏名の振り仮名を記載する制度が始まり、本籍地の市区町村から振り仮名の通知書が郵送されます。
通知書の発送時期は市区町村によって異なります。
つがる市に本籍のある方への発送は令和7年7月22日ころを予定しています。
通知書の振り仮名に間違いがなければ手続きは不要です
氏の振り仮名に関する注意
- 濁点がつく氏:「マスダ」・「マスタ」、「ハラダ」・「ハラタ」など
- 読み方が異なる:岩谷を「イワヤ」・「イワタニ」など
氏の振り仮名については、同じ戸籍の方全員で確認することを推奨します。
名の振り仮名に関する注意
現在使用している振り仮名に「ショ」「リョ」「イッ」などの小文字を含んでいる場合、通知書の振り仮名が「シヨ」「リヨ」「イツ」など大文字に記載されている場合があります。
上記の場合も名の振り仮名の届出をする対象となります。
(例) 使用している振り仮名:「アオモリ リョウコ」
通知書に記載された振り仮名:「アオモリ リヨウコ」
1. 届出の方法 令和8年5月25日まで
マイナポータルからの届出
市役所に来庁することなく、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。土曜日・日曜日・祝日や夜間など開庁時間外でも届出をすることができます。
ご利用の際は、マイナンバーカードの利用者用電子証明書の暗証番号(数字4桁)と署名用電子証明書の暗証番号(半角英数字6桁~16桁)が必要となります。
【注意】
マイナポータル上での15歳未満のフリガナの届出は、同一戸籍内の筆頭者、または配偶者のみ届出が可能です。
窓口での届出
本籍地またはお近くの市区町村窓口で届出をすることができます。
つがる市では市役所市民課のみ受け付けしています。
つがる出張所、稲垣出張所、車力出張所では受け付けしていません。ご注意ください。
郵送での届出
本籍地の市区町村へ郵送で届出をすることができます。下記の振り仮名の届書を記入して、本籍地の市区町村へお送りください。
【注意】
記入漏れや誤りなどがあった場合、窓口へお越しいただくことがあります。連絡が取れる電話番号を必ず記入してください。
<宛先>
氏の振り仮名の届書(記載例) (PDFファイル: 1.1MB)
名の振り仮名の届書(記載例)届出人本人 (PDFファイル: 755.4KB)
名の振り仮名の届書(記載例)届出人親権者 (PDFファイル: 776.3KB)
2. 届出に関する注意
届出に必要なもの
一般に認められている読み方ではないと判断された場合、その読み方を実際に使用していることを証明する資料(パスポートや預貯金通帳など)の写しを提出していただく必要があります。
詐欺にご注意ください
振り仮名の届出にあたって、手数料、罰則・罰金はありません。
この記事に関するお問い合わせ先
民生部市民課
郵便番号:038-3192
住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所1階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-42-2480
更新日:2025年05月23日