戸籍に振り仮名が記載されます

更新日:2025年05月23日

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戸籍法の改正により令和7年5月26日から、戸籍に氏名の振り仮名を記載する制度が始まり、本籍地の市区町村から振り仮名の通知書が郵送されます。

通知書の発送時期は市区町村によって異なります。
つがる市に本籍のある方への発送は令和7年7月22日ころを予定しています。

通知書の振り仮名に間違いがなければ手続きは不要です

届出に関するフローチャート

氏の振り仮名に関する注意

  • 濁点がつく氏:「マスダ」・「マスタ」、「ハラダ」・「ハラタ」など
  • 読み方が異なる:岩谷を「イワヤ」・「イワタニ」など

氏の振り仮名については、同じ戸籍の方全員で確認することを推奨します。

名の振り仮名に関する注意

現在使用している振り仮名に「ショ」「リョ」「イッ」などの小文字を含んでいる場合、通知書の振り仮名が「シヨ」「リヨ」「イツ」など大文字に記載されている場合があります。

上記の場合も名の振り仮名の届出をする対象となります。

(例)  使用している振り仮名:「アオモリ リョウコ

          通知書に記載された振り仮名:「アオモリ リヨウコ

1. 届出の方法 令和8年5月25日まで

マイナポータルからの届出

市役所に来庁することなく、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。土曜日・日曜日・祝日や夜間など開庁時間外でも届出をすることができます。

ご利用の際は、マイナンバーカードの利用者用電子証明書の暗証番号(数字4桁)と署名用電子証明書の暗証番号(半角英数字6桁~16桁)が必要となります。

【注意】
マイナポータル上での15歳未満のフリガナの届出は、同一戸籍内の筆頭者、または配偶者のみ届出が可能です。

窓口での届出

本籍地またはお近くの市区町村窓口で届出をすることができます。

つがる市では市役所市民課のみ受け付けしています。
つがる出張所、稲垣出張所、車力出張所では受け付けしていません。ご注意ください。

郵送での届出

本籍地の市区町村へ郵送で届出をすることができます。下記の振り仮名の届書を記入して、本籍地の市区町村へお送りください。

【注意】
記入漏れや誤りなどがあった場合、窓口へお越しいただくことがあります。連絡が取れる電話番号を必ず記入してください。

<宛先>                                                      
宛先

2. 届出に関する注意

届出に必要なもの

一般に認められている読み方ではないと判断された場合、その読み方を実際に使用していることを証明する資料(パスポートや預貯金通帳など)の写しを提出していただく必要があります。

詐欺にご注意ください

振り仮名の届出にあたって、手数料、罰則・罰金はありません。

この記事に関するお問い合わせ先

民生部市民課
郵便番号:038-3192
​​​​​​​住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所1階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-42-2480