印鑑登録証明書
印鑑登録できる人
印鑑登録できる人は、15歳以上の人で、つがる市の住民基本台帳に記録されてる人に限ります。ただし、意思能力がない方は登録できません。
登録できない印鑑
- 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名若しくは通称または氏名若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの
- 職業、資格、肩書その他氏名または通称以外の事項を表しているもの
- ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
- ふちのないもの
- き損またはま滅しているもの
- 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
- 印影が不鮮明なもの又は文字の判読が困難なもの
- その他登録を受けようとする印鑑として適当でないもの(三文判等)
【どのような印鑑が登録できるかは下記ファイルをご覧ください】
1人1個に限り印鑑の登録を受けることができます。
同世帯で同じ印鑑を登録することはできません。
登録の申請
本人による登録申請 (以下のいずれかの書類提示が必要です)
- 官公署の発行した旅券、免許証、許可証、身分証明書その他これらに類するものであって本人の写真を貼付したもの(写真付きの証明書等がない場合は規則で定める2つ以上の書類が必要ですので詳しくは係までお問い合わせください。)
- 本市において既に印鑑の登録を受けている方(未成年者、被保佐人または被補助人を除く。)により登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面(印鑑登録証と登録されている実印が必要となります)
本人確認書類は下記ファイルをご覧ください。
代理人による登録申請(即日発行不可)
- 印鑑登録申請の受付をします。(申請には、登録印鑑、委任状、窓口に来る代理人の方の本人確認書類が必要です。)
- 登録申請受付後、本人あてに照会書を郵送により送付します。
- 照会書(回答書)が届いた後、登録申請が本人の意思に基づくものであれば、その回答書に必要事項を記入し、署名および押印をしてください。なお、申請には登録する印鑑、本人および代理人のそれぞれの本人確認書類と代理人の認印が必要となります。
委任状の様式は下記ファイルをご覧ください。
注意事項
- つがる出張所では代理人による印鑑登録申請は受付しておりません。
- 本人による登録申請の場合は即日発行が可能ですが、代理人による登録申請の場合は郵送をして照会書を発送するため1週間程度時間がかかりますのでご了承ください。
- 代理人申請の場合、申請時と登録時の2回、市役所または支所にお越しいただくことになります。
- 婚姻・離婚・養子縁組によって登録している印鑑と氏名事項が変更になる場合は、当該印鑑登録が廃止になることがありますのでご注意ください。
印鑑証明書交付申請
- 本人が交付を希望される際は必ず印鑑登録証をお持ちください。(印鑑は不要)
- 代理人の方でも交付を受けることが出来ます(委任状は不要)。その際本人は印鑑登録証を代理人に渡し、申請書の内容(登録者本人の住所・氏名・生年月日)を正確に伝えてください。
- 印鑑登録証の提示がない場合や、申請書の内容を正確に記載できない場合には、本人・代理人を問わず印鑑登録証明書は交付することができません。
受付窓口は下記リンクで確認できます。
受付窓口
- 市役所市民課、稲垣出張所、車力出張所
平日午前8時30分から午後5時15分(年末年始を除く) - つがる出張所
平日・土曜日、日曜日、祝祭日午前10時から午後7時(年末年始を除く) - 森田郵便局(印鑑登録は取扱しておりません)
平日午前9時から午後4時(年末年始を除く)
窓口での印鑑登録証明書交付申請書は右記ファイルをご覧ください。印鑑登録証明書交付申請書(PDF:39.3KB)
(必ず印鑑登録証を添えて申請ください。郵便では請求できません)
手数料
印鑑登録 1件につき400円
印鑑証明書 1枚につき300円
申請書ダウンロード
この記事に関するお問い合わせ先
民生部市民課
郵便番号:038-3192
住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所1階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-42-2480
更新日:2020年03月31日