住民基本台帳(一部)閲覧状況の公表

更新日:2025年04月15日

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住民基本台帳の閲覧

改正住民基本台帳法が平成18年11月に施行され、住民基本台帳の閲覧は、国又は、地方公共団体によるもののほか、次の活動を行う人に限定されています。 (住民基本台帳法第11条、11条の2)

  • 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち、総務大臣が定める基準に照らして公益性が高いと認められるものの実施
  • 公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められるものの実施
  • 営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起その他特別な事情による居住関係の確認として市町村長が定めるものの実施

なお、特別の請求がない限り、ドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等の被害者で支援措置を講じているものを含まない請求であるとみなします。

住民基本台帳(一部)の閲覧状況の公表

住民基本台帳法(以下住基法とする)第11条第3項及び同法第11条の2第12項により、閲覧状況を公表することが義務付けられています。
このため住民基本台帳(一部)の閲覧状況を公表します。

閲覧の状況(平成21年度~令和6年度分)

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民生部市民課
郵便番号:038-3192
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