独自利用事務について
独自利用事務とは、社会保障・税・災害対策に関する法定事務に類似する事務で、マイナンバー法第9条第2項の規定により、条例で定めることで、各地方公共団体が独自でマイナンバーを利用することができる事務です。
情報連携を行う独自利用事務については、個人情報保護委員会が定める規則に基づき、個人情報保護委員会が認めた事務の届出書を、各地方公共団体のホームページで公表することとされています。
つがる市で情報連携を行う独自利用事務
届出番号 |
事務名称・届出書 |
担当部署 |
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1 |
つがる市ひとり親家庭等医療費給付条例(平成17年つがる市条例第120号)による医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの |
健康福祉部 子育て健康課 |
2 |
健康福祉部 子育て健康課 |
|
3 |
つがる市重度心身障害者医療費助成条例(平成17年つがる市条例第136号)による医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの |
健康福祉部 福祉課 |
4 |
つがる市ひとり親家庭等医療費給付条例(平成17年つがる市条例第120号)による医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの |
健康福祉部 子育て健康課 |
5 |
つがる市重度心身障害者医療費助成条例(平成17年つがる市条例第136号)による医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの |
健康福祉部 福祉課 |
6 |
健康福祉部 保護課 |
この記事に関するお問い合わせ先
総務部総務課
郵便番号:038-3192
住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所2階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-42-3069
更新日:2024年01月16日