国外転出者向けマイナンバーカードについて
令和6年5月27日から、国外でもマイナンバーカードを利用できます。
国外で利用するためには次のいずれかの手続きが必要です。
1.国外転出前に国外転出者向けマイナンバーカードに切り替える。
2.国外転出後に国外転出者向けマイナンバーカードを申請する。
1.国外転出前に国外転出者向けマイナンバーカードに切り替える
・国外転出予定日の前日までに国外継続利用の手続きをすることで、現在お持ちのマイナン
バーカードを国外で継続して利用することができます。
・国外継続利用の手続きを取らずに転出予定日を迎えると(過去日や同日付で転出届をした場合も含む)、現在お持ちのカードは失効します。
カードが失効した場合、転出予定日から90日以内にカードの交付申請をしていただくと、手数料は無料になります。(90日間経過後に交付申請をする場合は有料)
2.国外転出後に国外転出者向けマイナンバーカードを申請する
・2015年10月5日以降に国外転出をしていて、マイナンバーカードをお持ちでない方は国外からの申請が可能です。
・日本で申請をして、国外の在外公館でカードを受け取ることも可能です。
・カード紛失等による再交付手続きについては「その他の手続き」を参照してください。
詳しい申請方法は下記をご覧ください。
国外転出者向けマイナンバーカードのその他の手続き
以下の手続きについてはマイナンバーカード総合サイト〈外部リンク〉をご覧ください。
・氏名等の変更手続き
・暗証番号の変更及び再設定手続き
・マイナンバーカードの失効・返納手続き
・マイナンバーカードの再交付手続き
・マイナンバーカードの更新手続き
・マイナンバーカードの紛失・盗難等による手続き(一時停止)
お問い合わせ先
地方公共団体システム機構
・カードを紛失した場合:国外転出者向け専用ダイヤル 03-6734-0170(24時間365日受付)
※国際通話料金がかかります。
この記事に関するお問い合わせ先
民生部市民課
郵便番号:038-3192 住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所1階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-42-2480
更新日:2024年06月06日