新型コロナウイルス感染症により申告・納付が困難な場合における国税の取扱い(令和2年5月1日)
令和2年4月20日に「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」が閣議決定され、納税が困難な方への対応として、申告・納付期限の延長や納付の猶予等の納税緩和措置が講じられます。
詳しくは下記パンフレットをご確認ください。
- (注意)別添3~6は関係法令が国会で成立すること等が前提となります。
- (注意)所得税の確定申告については五所川原税務署(0173-34-3136)へお問い合わせください。
別添1 新型コロナウイルス感染症の影響で期限までに申告・納付が難しい方は簡易な手続で期限延長が可能です (PDFファイル: 454.1KB)
別添2 青色申告をはじめませんか (PDFファイル: 742.5KB)
別添3 新型コロナウイルス感染症の影響により、国税の納付が難しい方へ 納税の猶予をご利用ください (PDFファイル: 903.9KB)
別添4 新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ 納税を猶予する「特例制度」(案) (PDFファイル: 686.9KB)
別添5 欠損金の繰戻しによる還付の特例(案) (PDFファイル: 333.0KB)
別添6 新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者に対する消費税の課税選択の変更に係る特例(案) (PDFファイル: 345.6KB)
この記事に関するお問い合わせ先
財政部税務課
郵便番号:038-3192
住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所1階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-42-9911
更新日:2020年05月01日