新型コロナウイルス感染症の影響による法人市民税の申告期限等の延長について(令和2年5月11日)
申告・納付期限の延長について
国税庁において申告期限・納付期限の延長が発表されたことに伴い、新型コロナウイルス感染症の影響により、期限までに申告・納付を行うことが困難であり、かつ法人税(国税)において、申告期限の延長の申請を行っている場合、本市の法人市民税の申告期限等について、次のとおり延長します。
申告手続きについて
やむを得ない理由がやんだ日から2か月以内に申告及び納付を行ってください。
(注意)申告書が提出された日付をもって、申告・納付期限といたします。
書面で申告書を提出する場合
余白部分に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載してください。
電子申告(eLTAX(エルタックス))で申告書を提出する場合(1または2のどちらでも可)
- 法人名欄の法人名称の前に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力してください。
- 「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請(eLTAX(エルタックス)様式)」を電子申告に添付してください。
法人税の「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出している場合
税務署受領印が押印済みの控えの写しを提出してください。
この記事に関するお問い合わせ先
財政部税務課
郵便番号:038-3192
住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所1階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-42-9911
更新日:2020年05月11日