災害で土地や建物などに被害があったとき

更新日:2026年09月10日

ページID : 11072

令和8年9月10日更新

・罹災証明書の交付要件修正

・被災届出証明の名称等変更(罹災証明と混同されやすいため)

台風・大雪・大雨・強風・土砂災害などにより、所有する土地や建物に被害が生じた場合に、罹災(りさい:財産が被害にあったこと)を申請してください。証明する内容は、被害の状況によって以下のように違いがあります。

証明の種類 証明の対象 主な用途
罹災証明 住家(被害状況を認定すべき居住用家屋) 生活再建支援、給付、税の減免などの公的支援
被災届出証明 建物、土地、構築物、家財など 損害保険の請求その他

 

火災の場合は、消防署に届け出をしてください。

その1- 罹災証明(りさいしょうめい)

罹災証明は、主に税の減免や生活再建のための給付を受ける場合などに使われます。なお、つがる市が特別災害に指定した災害で、つがる市税の減免を申請する場合においては提出を省略しています。

罹災証明では、災害対策基本法に定める全国統一の基準により、住家(居住用の建物)に限定して被害を認定します。

被災された方の申請により、市が現地調査をして被害状況を確認したうえで証明書を交付します。大規模な災害、現地に到達できない場合や軽微な被害の場合には、写真で被害状況を確認することもあります。

 

その2 -被災届出証明

罹災証明が全国統一の基準で住家に限定されるのに対し、被災届出証明は個人や狭い範囲での災害も含めて、あらゆる所有物に被害を受けたことを市が確認するものです。主に損害保険金の請求などに使われるようです。

申請方法

以下のものを用意して申請してください。生活再建支援のため交付手数料は無料としています。

1.被害状況が確認できる写真又は画像データ

提出されなくても申請は可能ですが、被害認定に時間を要する場合があります。

被害箇所だけでなく、あらゆる方向から撮影してください。被害前の写真や画像が残っていれば、あわせて提出してください。

2.本人確認書類

マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど顔写真付き証明書。又は公的機関が発行した住所氏名の確認できる書類2点。ただし、本人確認書類を紛失、消失、焼失している場合はご相談ください。

3.申請書

あらかじめ用意できる場合や郵送による申請の場合はこちらからダウンロードしてご利用ください。

その1-罹災証明申請書(PDFファイル:320KB)

その2-被災届出証明願(PDFファイル:78.9KB)

あらかじめ用意できない場合は、受付窓口で配布しているものをご利用ください。

4.メール添付による画像の提出

被害状況を写真にして提出できないときは、被害状況の画像をメールで送信してください。

メールで被害状況の画像を提出するとき(PDFファイル:368.3KB)

その1-罹災証明の申請先はつがる市役所税務課となります。

大規模災害時には臨時的に受付場所を開設することがあります。

その2-被災届出証明書はつがる市役所税務課で申請を受け付けし、写真や画像で被害状況が確認できれば即時交付可能です。

つがる市特別災害による市税の減免

市が特別災害に指定した災害においては、災害発生日以後に納期限が到来する納期の税額が減免(免除又は減額)されます。おおまかな要件は以下のとおりですが、要件の程度に応じて減免割合が決められています。

市税の種類 要件 減免割合の目安
市民税・県民税・森林環境税及び国民健康保険税 納税義務者(同一生計配偶者や扶養親族、同一世帯の国民健康保険の被保険者)が死亡した、又は障害者となった場合 5割~10割
市民税・県民税・森林環境税 住宅又は家財の価格の3割以上の損害を受けた合計所得金額1千万円以下の納税義務者 1.25割~10割
市民税・県民税・森林環境税及び国民健康保険税 農作物において平年の農業収入金額の3割以上の減収があった場合 農業所得に係る所得割額の2割~10割
固定資産税 農地又は宅地が作付不能又は使用不能になった場合 4割~10割
固定資産税 家屋の一部又は全部が損壊した場合、償却資産の一部又は全部が使用不能となった場合 4割~10割

※申請方法や申請先は特別災害指定時に掲載します。

防災意識を高めましょう

災害はいつどこに発生するかわかりません。災害があったときにあらゆる生活再建支援の制度を活用しようとしても、被害の状況が小さく見込まれるなど正しく判定されないと、不利益を被る可能性があります。

万が一に備え、通常時の様子を写真や画像で残しておくと、被害があったときの比較がしやすくなります。

災害が起こった後でも、

・浸水、冠水したときは水位の跡(泥汚れや濡れていることが分かる部分)

・大雪、地震、強風などにより建物が損壊、倒壊したときは、雪や破損部分を片付ける前

などを残していただけると調査をスムーズに行うことができます。

この記事に関するお問い合わせ先

財政部税務課
郵便番号:038-3192
​​​​​​​住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所1階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-42-9911