法人市民税について、税率について
法人市民税とは、市内に事務所や事業所を設置している法人に対して課される税のことで、法人税割額と均等割額の2つがあります。
法人税割額は、法人の所得に応じて国から課される法人税額をもとに課税されます。法人税額がない場合は法人税割額も課税されません。
均等割額は、法人の資本金の額や市内の従業員数などにより税率が異なります。市内に事務所や事業所があるすべての法人に課税されます。
納税義務者 | 均等割 | 法人税割 |
---|---|---|
市内に事務所又は事業所がある法人 | あり | あり |
市内に寮、宿泊所等の施設のみがある法人 | あり | なし |
公益法人等や法人でない社団などで収益事業を行うもの | あり | あり |
公益法人等や法人でない社団などで収益事業を行なわないもの | あり | なし |
均等割について
均等割の税率は、資本金等の額により次のようになります。
人等の区分 | 号数 | 年額 |
---|---|---|
下記2号~9号に掲げる法人以外の法人等 | 1号 | 50,000円 |
資本金等の額が1千万円以下である法人で、市内の従業者数が50人を超えるもの | 2号 | 120,000円 |
資本金等の額が1千万円を超え1億円以下である法人で、市内の従業者数が50人以下であるもの | 3号 | 130,000円 |
資本金等の額が1千万円を超え1億円以下である法人で、市内の従業者数が50人を超えるもの | 4号 | 150,000円 |
資本金等の額が1億円を超え10億円以下である法人で、市内の従業者数が50人以下であるもの | 5号 | 160,000円 |
資本金等の額が1億円を超え10億円以下である法人で、市内の従業者数が50人を超えるもの | 6号 | 400,000円 |
資本金等の額が10億円を超える法人で、市内の従業者数が50人以下であるもの | 7号 | 410,000円 |
資本金等の額が10億円を超え50億円以下である法人で、市内の従業者数が50人を超えるもの | 8号 | 1,750,000円 |
資本金等の額が50億円を超える法人で、市内の従業者数が50人を超えるもの | 9号 | 3,000,000円 |
法人税割について
法人税割額は法人税額(国税)を課税標準として、これに法人税割の税率を乗じて計算します。
法人税割額 = 課税標準となる法人税額 ×(かける) 法人税割の税率
法人税割の税率
税制改正により、令和元年10月1日以後に開始する事業年度から、法人税割の税率が次のように変更となりました。
- 令和元年9月30日以前に開始する事業年度(改正前)の税率 12.1%
- 令和元年10月1日以後に開始する事業年度(改正後)の税率 8.4%
改正に伴う予定申告についての経過措置
税率改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度に限り、予定申告に係る法人税割額について、以下のとおり経過措置が講じられます。
法人税割額=前事業年度の確定法人税割額×3.7÷前事業年度の月数
(通常は、「前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数」です。)
この記事に関するお問い合わせ先
財政部税務課
郵便番号:038-3192 住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所1階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-42-9911
更新日:2024年01月25日