新紙幣発行に便乗した詐欺にご注意ください

更新日:2024年07月05日

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新紙幣の発行が令和6年7月3日から始まりました。これに伴い、「新紙幣発行に便乗した詐欺行為」の発生が予想されます。

新紙幣発行に伴う詐欺被害にご注意ください。

予想されるトラブル

  • 「旧紙幣が使えなくなるから」と言われ、交換を求められた。

         →新紙幣発行後も、旧紙幣が使えなくなることはありません。

  • 「新紙幣発行に伴い、今のキャッシュカードが使えなくなるため、交換する」と言われた。

         →キャッシュカードが使えなくなることはありません。

  • 「その新紙幣は偽物だ」と言われ、交換を求められた。

         →相手の言葉を鵜吞みにせず、交換に応じないでください。

  • 金融機関の職員を装った者から「新紙幣と交換する」と言われた。

         →金融機関や行政機関が新紙幣について交換を求めることはありません。

不審に思ったら、ご相談ください

新紙幣に関する不審な電話やメール、訪問があった場合、警察または消費生活センターにご相談ください。

  • つがる警察署 電話0173-42-3150
  • 五所川原市消費生活センター 電話0173-33-1626 または 消費者ホットライン「188(いやや)」

この記事に関するお問い合わせ先

経済部商工労政課
郵便番号:038-3192 住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所2階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-42-3069