保険証等を紛失したとき、資格確認書等の交付について
保険証等を紛失したとき
国民健康保険被保険者証を紛失した場合 | マイナ保険証をご利用の場合はマイナ保険証をご利用ください。 |
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マイナ保険証を紛失した場合 | 資格確認書の再交付申請をして下さい。また、合わせてマイナンバーカードの遺失届・紛失届を警察に届け出の上、マイナンバーカードの再発行の手続きが必要です。 |
窓口
- 届け出する方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
郵送
- 届け出する方の本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 国民健康保険資格確認書交付(再交付)申請書
国民健康保険 資格確認書交付(再交付)申請書 (Wordファイル: 16.6KB)
国民健康保険資格確認書の交付
健康保険証の新規発行は令和6年12月1日をもって終了しました。
現在お持ちの保険証については、有効期限までご使用いただくことが可能です。令和6年12月2日以降は、資格確認書または資格情報のお知らせが交付されます。
<申請によらず交付する方>(有効期限内の健康保険証をお持ちの方には交付されません。)
・ マイナンバーカードを取得していない方
・ マイナンバーカードを取得しているが、健康保険証利用登録を行っていない方
・ マイナ保険証の利用登録解除を申請した方・登録解除者
・ マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの方
・ 令和6年12月2日以降に新たに後期高齢者医療制度に加入された方や、転居等により有効な後期高齢者医療被保険者証をお持ちでない方(※令和7年7月末までの暫定措置)
<申請により交付する方>
・ マイナンバーカードでの受診等が困難な配慮が必要な方(ご高齢の方、障害をお持ちの方など)であって、
・資格確認書の交付を申請した方
有効期間は、途中から加入した場合や年齢区分で異なる場合を除き、毎年8月1日から翌年7月31日までとなります。なお、年齢の到達日は、誕生日の前日となります。
(例)4月1日生まれ→3月31日に次の年齢に到達。
継続して国保に加入している方には、毎年7月下旬までに8月以降の有効期間の資格確認書または資格情報のお知らせが郵送により交付されます。
年齢区分 | 有効期間の開始日 | 有効期間終了日 | 負担割合 |
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0歳 | 出生の日 | 0割 | |
6歳 | 2割 | ||
6歳~69歳 | 6歳到達後最初の4月1日 | 70歳に到達する月の末日 | 3割 |
70歳~74歳 | 70歳に到達した月の翌月1日 | 75歳に到達する日の前日 | 2割(3割) |
(注意)0歳児は、青森県の事業を活用しているため、医療機関で支払う一部負担金が無しになります。6歳到達後最初の4月1日で負担割合は変わりますが、資格確認書または資格情報のお知らせは変わりません。なお、つがる市では高校生以下の医療費の支払いを無償化する事業を実施しているため、通常の受診(療養給付)では窓口での一部負担金の支払いが不要となります。
国民健康保険資格情報のお知らせの交付
資格情報のお知らせが交付されるのは、令和6年12月2日以降に新規で国民健康保険に加入された方でマイナ保険証をご利用の方です。
資格情報のお知らせ交付後に紛失された場合や、マイナ保険証ご利用中の方で国民健康保険被保険者証を紛失した場合は、申請により再交付が可能です。
資格情報通知書再通知申請書 (Wordファイル: 16.6KB)
70歳になる方
70歳に到達する方は、70歳到達月末を境に一部負担金の割合が2割(一定所得以上の方は3割)となります。
69歳になってからの8月以降の保険証または資格確認書の有効期限は70歳に到達する月の末日までと短くなっており、その月のうちに翌月以降に使用する資格確認書または資格情報のお知らせが市から郵送交付されます。(注意)手続きの必要はありません。
75歳になる方
被保険者が75歳に到達すると、国保から抜けて「後期高齢者医療」に自動的に移行することになります。そのため、74歳になってからの8月以降の保険証または資格確認書の有効期限は、75歳に到達する日の前日となります。
75歳に到達する月の前月中に、到達後に使用する後期高齢者医療の資格確認書が市から送付されます。(※令和7年7月末までの暫定措置)
この記事に関するお問い合わせ先
民生部国保年金課
郵便番号:038-3192 住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所1階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-42-3912
更新日:2025年01月07日