(他市町村の)施設に入所される場合【国保】

更新日:2025年01月07日

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他市町村の介護施設、障害者施設等に入所・入院するために転出するときは、転出前の市町村の国保に加入したままの【住所地特例】の扱いとなります。

住所地特例の対象となる施設には要件がありますので、転出の際に国保窓口でお尋ねください。

人が乗った車いすを押す人のイラスト

介護保険の適用外となる施設に入所したとき

40歳~64歳の医療保険加入者は、介護保険の第2号被保険者となりますが適用除外施設に入所し要件を満たす方については、介護保険の被保険者とならず、国民健康保険税に含まれる介護分を納付する必要がなくなります。

この適用を受けるには届け出が必要となりますので、以下の要件に当てはまるときは届け出をお願いします。

以下に当てはまるときは届け出が必要です。

  • 40歳~64歳の方が、介護保険適用除外施設に入所(または退所)したとき
  • 介護保険適用除外施設に入所しているかたが、40歳に到達したとき

  • 入所している施設が、介護保険適用除外施設になったとき

介護保険適用除外施設について

適用除外施設に該当するかは、入所されている施設に問い合わせてください。

  1. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項に規定する指定障害者支援施設(生活介護及び施設入所支援に限る)
  2. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第11項に規定する障害者支援施設(生活介護に限る)
  3. 児童福祉法第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設
  4. 児童福祉法第6条の2の2第3項の厚生労働大臣が指定する医療機関
  5. 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法に規定する福祉施設
  6. 国立及び国立以外のハンセン病療養所
  7. 生活保護法第38条第1項第1号に規定する救護施設
  8. 労働者災害補償保険法第29条第1項第2号に規定する労働者災害特別介護施設
  9. 障害者支援施設(知的障害者福祉法第16条第1項第2号に係るものに限る)
  10. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第2条の3に規定する施設(療養介護に限る)

この記事に関するお問い合わせ先

民生部国保年金課
郵便番号:038-3192 住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所1階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-42-3912