つがる市障害福祉サービス事業継続支援金交付事業
事業の概要 (注意)令和5年3月31日 終了しました
コロナ禍においてエネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けている市内の障害福祉サービス事業者の事業の継続を支援するために「つがる市障害福祉サービス事業継続支援金事業」を行います。
交付対象事業者
次に掲げる要件の全てを満たす法人とします。
- 青森県障害福祉サービス事業者等名簿(令和4年10月1日現在)に登載された障害福祉サービス事業所を市内で運営する法人。
- 令和4年10月1日以前に、つがる市において障害福祉サービス事業を開始し、支援金の受給後も当該事業を継続する意思があること。
- 事業者の直近の年間事業規模が240万円以上あること。(ただし、令和4年4月1日以降に事業を開始した事業者については、令和4年度の事業規模を12ヶ月換算した額を年間事業規模とみなす。)
- 市税に滞納がないこと。
- つがる市暴力団排除条例施行規則(平成24年規則第32号)第2条第5号に規定する排除措置対象者でないこと。
支援金の額
申請のあった事業所の年間事業規模に応じて別途決定します。
申請方法
障害福祉サービス事業継続支援金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて申請してください。
- 障害福祉サービス事業所の令和3年度決算額等を確認できる書類
- 市税に滞納がないことの証明書
- 振込先の通帳の写し
- その他市長が必要と認める書類
申請期間
令和5年1月16日から令和5年1月31日(郵送による申請については当日消印有効)まで。
留意事項
- 申請は、法人単位でしてください。市内に複数の事業所を運営している場合は、まとめて1件の申請書で提出してください。補助金の額は事業所の年間事業規模により算定します。
- 市外に所在する事業所は、つがる市が支給決定する方にサービスを提供していても対象外になります。
- 対象経費に係る証拠書類(領収書等)については、提出を求める場合がありますので、5年間は必ず保管してください。
申請様式
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部福祉課
郵便番号:038-3192 住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所1階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-42-4546
更新日:2023年01月13日