障害者への交通料金の割引について
有料道路通行料金の割引
お知らせ
令和5年1月4日から従来の車検証から一部情報が電子化された車検証(電子車検証)に順次切り替わります。それに伴い、有料道路における障害者割引申請業務において、電子車検証の券面に記載のない情報を確認する必要があるため、当面の間「自動車検査証記録事項」が必要となりますので、申請の際は「自動車検査証記録事項」をお持ちくださるよう、お願いいたします。
内容
有料道路通行料金の割引(5割引)が受けられる制度です。
対象者
- 自らが運転する場合は、身体障害者手帳の交付を受けている人。
- 介護者が運転する場合は、第1種の身体障害者手帳または愛護手帳Aの交付を受けている人。
対象車両
登録できる車両は、1人の障害者につき1台です。
- 所有者が障害者本人もしくは親族(ただし親族の要件があります)。
- 介護者が運転する場合で、上記の人が自動車を所有していない場合は、所有者は介護者でも可能。
- 法人所有の自動車や、明らかに営業用の自動車などは対象外。
- 自動車検査証の「自家用・事業用の別/適否」欄に「自家用」と記載されており、乗車定員が10人以下。
手続き
- 身体障害者手帳または愛護手帳
- 自動車検査証 (注意)電子車検証をお持ちの方は、「自動車検査証記録事項」もお持ちください。
- 運転免許証(自らが運転する場合)
ETCを利用する方は、そのほかに
- 障害者本人名義のETCカード
障害者本人が18歳未満で介護者が運転する場合は、親権者または後見人名義でも可能。 - ETC車載器セットアップ申込書・証明書
をお持ちのうえ窓口へおいでください。
関連情報
JR旅客運賃の割引
身体障害者手帳または愛護手帳を所持している方は、下記のような割引が受けられます。
対象 |
割引対象乗車券類 |
割引率 |
記事 |
---|---|---|---|
第1種障害者とその介護者 |
普通乗車券 |
50% |
私鉄等他鉄道会社とまたがる場合を含みます。ただし回数乗車券はJR線区間単独の発売となります |
第1種障害者とその介護者または12歳未満の障害者とその介護者 |
定期乗車券 |
50% |
私鉄等他鉄道会社とまたがる場合を含みます。小児定期旅客運賃については割引を適応しません |
第1種、第2種障害者が単独でご利用になる場合 |
普通乗車券 |
50% |
片道の営業キロが100キロを超える場合 |
- 第1種・第2種の区別は手帳に記載されています。
- 割引申し出の際は手帳が必要となりますので、手帳は必ず携帯してください。
- 詳しくはJRチケット発売窓口へお問い合わせください。
JR以外の鉄道旅客運賃の割引
身体障害者手帳、愛護手帳または精神障害者保健福祉手帳を所持している方は運賃が割引になる場合があります。
(注意)詳しくは各鉄道会社へお問い合わせください。
航空旅客運賃の割引
身体障害者手帳・愛護手帳または精神障害者保健福祉手帳を所持している方が、単独または介護人と利用する場合、それぞれ割引が適用されます。
- 国内線に限られます。
- 満12歳以上の方が割引対象となります。
- 詳しくは各航空会社へお問い合わせください。
民営バス運賃の割引
身体障害者手帳・愛護手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方は、降車の際に手帳を提示することで、バス料金が5割引(身体障害者手帳第1種または愛護手帳Aをお持ちの方は、介護者1名も対象)になる場合があります。
(注意)詳しくは各バス会社へお問い合わせください。
タクシー料金の割引
- 障害者がタクシーを利用する場合、メーター料金の10%(10円未満の端数は切り捨て)割引になる場合があります。
- 乗車の際に、手帳を提示してください。
対象者:身体障害者手帳・愛護手帳所持者
(注意)詳しくは各タクシー会社へお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部福祉課
郵便番号:038-3192 住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所1階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-42-4546
更新日:2024年01月16日