障害者への自動車税の減免等について

更新日:2024年01月25日

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自動車税減免額の上限

一定の要件に該当する身体障害・知的障害・精神障害のある方が日常生活を営むうえで不可欠な自動車について、自動車税の減免を受けることができます。詳しくは西北地域県民局県税部までお問い合わせください。

自動車税減免額の上限
自動車税
(種別割)

上限:令和元年9月30日以前に初回新規登録を受けた自動車…税額45,400円
上限:令和元年10月1日以降に初回新規登録を受けた自動車…税額43,500円

  1. 年税額が上限以下の方→全額減免
  2. 年税額が上限超の方→上限を超える額のみ負担
自動車税
(環境性能割)

上限:課税標準額250万円を上限

  1. 課税標準額が250万円以下の方→全額減免
  2. 課税標準額が250万円超の方→250万円に1~3%の税率を乗じた額を超える額のみを負担
  • 障害者用の特別の仕様による装置の取付費用は、現行同様、別途減免。
問合せ先 西北地域県民局県税部 電話:0173-34-3141
  • 障害者用の特別の仕様による装置を取り付けた自動車で、専ら障害者の利用に供するもの(車椅子昇降装置など)については、自動車税(種別割・環境性能割)が全額減免。
    年度の中途において身体障害者等になったこと等により減免すべき事由に該当することとなった場合は、要件該当日の翌月から月割で減免する。

軽自動車税の減免

障害のある方のために使用する軽自動車(ご本人が使用する場合を含む)などについて、一定の条件を満たしている場合、軽自動車税の減免を受けることができます。ただし、自動車税とあわせて減免を受けることはできません。詳しくは、税務課にお問い合わせください。

手続き

毎年5月上旬に送られてくる納税通知書と運転免許証、身体障害者手帳または愛護手帳、精神障害者保健福祉手帳を持って、納期限までに税務課で申請してください。

運転免許取得費用の助成

障害者手帳を所持する方が自動車普通免許を取得した場合、直接要した費用の3分の2以内で、10万円を限度として助成します。免許取得後6カ月以内に手続きしてください。

手続き

身体障害者手帳・愛護手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれか、運転免許証、教習所等の領収書、銀行の口座番号がわかるもの(ご本人名義)を持って福祉課で申請してください。

自動車改造費用の助成

身体障害者手帳を所持する方または、重度の身体障害児の介護者が、条件を満たすために自動車を改造する必要がある場合、10万円を限度として改造費用を助成します。必ず事前にご相談ください。

手続き

身体障害者手帳、運転免許証、車検証、改造の見積書、銀行の口座番号がわかるもの(ご本人名義)が必要です。まずは福祉課へご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部福祉課
郵便番号:038-3192 住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所1階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-42-4546