重度心身障害者への医療費の助成
重度心身障害者医療費助成事業
医療費(保険診療の自己負担額)の全額または一部を助成します。
注意:手帳取得時、等級変更時の年齢が65歳以上の方は対象となりません。
対象者
次の1~4のいずれかに該当する方
- 1級・2級の身体障害者手帳を所持している方
- 3級の身体障害者手帳を所持している方(心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の機能障害に限る)
- 愛護手帳Aを所持している方
- 精神障害者保健福祉手帳1級を所持している方
- 注意1:本人及び扶養義務者の所得制限があります。
- 注意2:助成制限 後期高齢者医療被保険者証をお持ちの方は世帯全員が住民税非課税の対象
手続き
上記に該当することがわかる各種手帳、預金通帳、健康保険証、マイナンバーを持って申請してください。
一部自己負担額
一部負担の場合「1割」の方は窓口にて支払
後期高齢者医療被保険者証の発行(65歳以上75歳未満の方)
後期高齢者医療制度は75歳以上の方が被保険者となる制度ですが、65歳以上75歳未満の方であっても、一定の障害がある場合は、申請により後期高齢者医療制度の被保険者になることができ、医療機関にかかるときの保険診療について、自己負担割合が1割(現役並み所得のある方は3割)になります。(なお、この障害認定を受けて医療制度の被保険者になっている75歳未満の方は、申請により後期高齢者医療制度を脱退することができます。)
対象者
- 身体障害者手帳1~3級
- 身体障害者手帳4級の音声機能、言語機能、またはそしゃく機能障害
- 身体障害者手帳4級のうち下肢障害の1号、3号または4号
- 愛護手帳A
- 精神障害者保健福祉手帳1・2級
- 障害者年金1・2級を受給されている方
手続き
詳しくは国保年金課までお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部福祉課
郵便番号:038-3192 住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所1階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-42-4546
更新日:2024年01月05日