障害者への補装具費の支給について

更新日:2024年01月31日

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身体上の障害を補完または代替する用具である補装具について、購入や修理に係る費用を支給します。(購入後及び修理後の申請受付はできませんのでご注意ください。)
なお、介護保険等の対象となる方は、介護保険サービス等を優先的にご利用いただくことになります。
((介護) :介護保険サービス等の対象品目 (難):難病等の対象品目)
障害を証するもの(手帳等)、医師の意見書、業者の見積書、マイナンバー、認め印を持って窓口で申請してください。(購入後の申請受付はできませんのでご注意ください。)

補装具費の種類

障害区分:肢体不自由
種目 耐用年数 種類 基準額
義手 1~4年 肩義手、上腕義手、肘義手、前腕義手、手義手、手部義手、手指義手、電動式 障害者・児の身体状況に合わせて使用する各部品の基準額を合計した額
義足 1~4年 股義足、大腿義足、膝義足、下腿義足、果義足、足根中足義足、足指義足 障害者・児の身体状況に合わせて使用する各部品の基準額を合計した額
上肢装具 2~3年 肩装具、肘装具、手背屈装具、長対立装具、短対立装具、把持装具、MP屈曲及び伸展装具、指装具、B.F.O(食事動作補助器) 障害者・児の身体状況に合わせて使用する各部品の基準額を合計した額
下肢装具 1.5~3年 長下肢装具、短下肢装具、靴型装具(難病対象)、足底装具、股装具、膝装具、ツイスター 障害者・児の身体状況に合わせて使用する各部品の基準額を合計した額
体幹装具 1~3年 頸椎装具、胸椎装具、腰椎装具、仙腸装具、側弯矯正装具 障害者・児の身体状況に合わせて使用する各部品の基準額を合計した額
座位保持装具 3年 構造フレーム(木材、金属、車いす) 障害者・児の身体状況に合わせて使用する各部品の基準額を合計した額
車いす
(介護)(難)
6年 普通型、手押し型、リクライニング式、ティルト式、リクライニング・ティルト式、片手駆動型、前方大車輪型、レバー駆動型、手動リフト式普通型 75,000円~232,000円
電動車いす
(介護)(難)
6年 普通型(時速4.5キロメートル、時速6キロメートル)、手動兼用型、リクライニング式普通型、電動リクライニング式普通型、電動リフト式普通型、電動ティルト式普通型、電動リクライニング・ティルト式普通型 157,500円~982,000円
座位保持いす 3年 (児童のみ対象) 24,300円
起立保持具 3年 (児童のみ対象) 27,400円
歩行器
(介護)(難)
5年 四輪型(腰掛つき、腰掛なし)、三輪型、二輪型、固定型、交互型、六輪型 22,000円~63,100円
歩行補助つえ
(介護)
2~4年 松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、多脚つえ、プラットホーム杖 3,300円~24,000円
頭部保持具 3年 (児童のみ対象) 7,100円
排便補助具 2年 (児童のみ対象) 10,000円
障害区分:視覚障害
種目 耐用年数 種類 基準額
視覚障害者
安全つえ
2~5年 普通用、携帯用 1,650円~4,400円
義眼 2年 普通義眼、特殊義眼、コンタクト義眼 17,000円~60,000円
眼鏡 4年 矯正眼鏡、コンタクトレンズ、弱視眼鏡(掛けめがね式、焦点調整式) 15,400円~36,700円
眼鏡 4年 【網膜色素変性症、白子症、先天無虹彩、錐体杆体ジストロフィーの方のみ】
遮光眼鏡
21,500円~30,000円
障害区分:聴覚障害
種目 耐用年数 種類 基準額
補聴器 5年 【身体障害者手帳が4級・6級の方】
高度難聴用ポケット型、高度難聴用耳かけ型
34,200円~43,900円
補聴器 5年 【身体障害者手帳が2級・3級の方】
重度難聴用ポケット型、重度難聴用耳かけ型
55,800円~67,300円
補聴器 5年 【耳の形状や教育上または職業上の理由から医師が特に必要と認めた場合】
耳あな型(レディメイド)、耳あな型(オーダーメイド)、骨導式眼鏡耳あな型、骨導式ポケット型、FM式
70,100円~137,000円
人工内耳
(修理のみ)
なし 人工内耳用音声信号処理装置修理 30,000円
障害区分:重度の両上下肢障害、音声・言語機能障害
種目 耐用年数 種類 基準額
重度障害者用意思伝達装置
(難)
5年 ソフトウエアが組み込まれた専用のパソコン及びプリンタで構成されたもの、もしくは生体現象(脳の血液量等)を利用して「はい・いいえ」を判定するもの
〔文字等走査入力方式〕
〔生体現象方式〕
143,000円~450,000円
  • 支給対象となる補装具の個数は、1種目につき1個ですが、職業上または教育上等特に2個にできる場合があります。
  • 必要性が特に認められた場合、基準額を超えて支給できる場合があります。
  • 種目毎に耐用年数が決められています。耐用年数以内の再交付申請はできません。
  • 修理の場合は、別に修理基準額が定められています。

利用者負担

原則として、利用者は、補装具の購入または修理に要した費用の1割を負担します。
しかし、利用者の負担が多くなりすぎないよう、負担する上限額を利用者の属する世帯の所得状況に応じて下記の表のとおり設定しています。負担上限額を超えた費用は公費で負担することになります。

利用者の負担上限額
利用者の所得区分 負担上限額
生活保護世帯の方 0円
市町村民税非課税世帯の方 0円
市町村民税課税世帯の方(一般) 37,200円

注意:本人及び世帯員のうち市町村民税所得割の最多納税者の納税額が46万円以上の方は支給対象外となります。

世帯範囲の設定

上記のとおり負担上限額が設定されていますが、利用者の所得区分を判断するためには、利用者の「世帯」の範囲を決める必要があります。次のとおり個人単位を基本として設定されています。

利用者の世帯の範囲
種別 世帯の範囲
18歳以上の障害者 障害のある方とその配偶者
障害児(18歳未満の障害者) 保護者の属する住民基本台帳での世帯

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部福祉課
郵便番号:038-3192 住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所1階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-42-4546