日常生活用具等給付

更新日:2024年01月25日

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障害がある方に日常生活の便宜を図るため、障害の種別や程度に応じて自立生活支援用具等を給付します。(平成25年4月から難病患者等の方も対象となりました。)
なお、介護保険等の対象となる方は、介護保険サービス等を優先的にご利用いただくことになります。
障害を証するもの(手帳等)、業者の見積書、マイナンバーを持って窓口で申請してください。(購入後の申請受付はできませんのでご注意ください。)

((介護):介護保険サービス等の対象品目 (難):難病等対象品目)

日常生活用具の給付品目及び給付限度額等の種類

介護・訓練支援用具
種目 対象者 基準額 耐用年数
特殊寝台
(介護)・(難)
下肢又は体幹機能障害2級以上 154,000円 8年
特殊マット
(介護)・(難)
下肢又は体幹機能障害1級で、常時介護を要する者 19,600円 5年
特殊尿器
(介護)・(難)
下肢又は体幹機能障害1級で、常時介護を要する者 67,000円 5年
入浴担架 下肢又は体幹機能障害2級以上で、他人の介助を要する者 82,400円 5年
体位変換器
(介護)・(難)
下肢又は体幹機能障害2級以上で、他人の介助を要する者 15,000円 5年
移動用リフト
(介護)・(難)
下肢又は体幹機能障害2級以上で、他人の介助を要する者 159,000円 4年
訓練いす 下肢又は体幹機能障害を有する障害児 33,100円 5年
訓練用ベッド
(難)
下肢又は体幹機能障害を有する障害児 159,200円 8年 
自立生活支援用具
種目 対象者 基準額 耐用年数
入浴補助用具
(介護)
下肢又は体幹機能障害 90,000円 8年
便器
(介護)
下肢又は体幹機能障害 9,850円 8年
T字状・棒状のつえ 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害 3,150円 2年
移動・移乗支援用具 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害 60,000円 8年
頭部保護帽 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害
てんかんの発作等により頻繁に転倒する知的障害児(者)、精神障害者
12,160円 3年
特殊便器(難) 上肢機能障害2級以上 151,200円 8年
自動消火器
(介護)・(難)
障害種別に関わらず火災発生の感知・避難が困難 28,700円 8年
電磁調理器
(介護)
視覚障害2級以上 41,000円 6年
歩行時間延長信号機用小型送信機 視覚障害2級以上 7,000円 10年
聴覚障害者用火災警報機 聴覚障害者用火災報知機の設置を要する。 15,500円 8年
聴覚障害者用屋内信号装置 聴覚障害2級以上 87,400円 10年 
在宅療養等支援用具
種目 対象者 基準額 耐用年数
透析液加温器 腎臓機能障害等3級以上 51,500円 5年
ネブライザー(吸入器)
(難)
呼吸器機能障害3級以上等 36,000円 5年
電気式たん吸引機
(難)
呼吸器機能障害3級以上等 56,400円 5年
酸素ボンベ運搬車 在宅酸素療法者 17,000円 10年
視覚障害者用体温計(音声式) 視覚障害2級以上 9,000円 5年
視覚障害者用血圧計 視覚障害2級以上 9,500円 5年
視覚障害者用体重計 視覚障害2級以上 18,000円 5年 
情報・意思疎通支援用具
種目 対象者 基準額 耐用年数
携帯用会話補助装置 音声言語機能障害又は肢体不自由者であって発生発語に著しい障害を有する者 98,800円 5年
情報・通信支援用具 上肢機能障害又は視覚障害 100,000円 6年
点字ディスプレイ 視覚障害及び聴覚障害の重複者 383,500年 6年
点字器 視覚障害2級以上 10,400円 5年
点字タイプライター 視覚障害2級以上 63,100円 5年
視覚障害者用ポータブルレコーダー(録音再生) 視覚障害2級以上 85,000円 6年
視覚障害者用ポータブルレコーダー(再生専用) 視覚障害2級以上 35,000円 6年
視覚障害者用活字文書読上げ装置 視覚障害2級以上 99,800円 6年
視覚障害者用拡大読書器 視覚障害2級以上 198,000円 8年
盲人用時計(触読) 視覚障害2級以上 10,300円 10年
盲人用時計(音声) 視覚障害2級以上 13,300円 10年
聴覚障害者用通信装置 聴覚障害者 71,000円 5年
聴覚障害者用情報受信装置 聴覚障害者 88,900円 6年
人工喉頭 喉頭摘出者 72,200円 5年
人口鼻 喉頭摘出者 (月額)23,760円 なし
点字図書 視覚障害者 既存の価格 なし
排泄管理支援用具
種目 対象者 基準額 耐用年数
ストマ装具(蓄尿袋) ストマ造設者 11,600円 なし
ストマ装具(蓄便袋) ストマ造設者 8,850円 なし
紙おむつ等(紙おむつ、洗腸用具、サラシ・ガーゼ等、衛生用品) 高度の排便(排尿)機能障害者、脳原性運動機能障害かつ意思表示困難者 12,000円 なし
収尿器 高度の排尿機能障害 8,500円 2年
住宅改修費
種目 対象者 基準額 耐用年数
居宅生活動作補助用具
(介護)・(難)
下肢、体幹機能障害又は乳幼児期非進行性脳病変 200,000円 なし 

利用者負担

市町村民税課税世帯は1割負担していただきます。ただし、負担が増え過ぎないよう負担上限額を37,200円に設定いたします。
利用者の所得区分を判断するための、利用者の「世帯」範囲は次のとおり個人単位を基本として設定します。

利用者の世帯の範囲
種別 世帯の範囲
18歳以上の障害者 障害のある方とその配偶者
障害児(18歳未満の障害者) 保護者の属する住民基本台帳での世帯

注意:購入費用が限度額を超える場合には、超過部分は自己負担となります。本人及び世帯員のうち市町村民所得割の最多納税者の納税額が50万円以上の方は支給対象外となります。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部福祉課
郵便番号:038-3192 住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所1階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-42-4546