介護保険住宅改修について

更新日:2026年10月02日

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介護保険住宅改修とは

介護保険の住宅改修は、要介護または要支援の認定を受けている方が在宅での生活を継続させるために、手すりの取り付けや床段差解消などの工事を行う際、改修前に申請をすることによって、本人の負担割合(1~3割)に応じ、改修工事費用の7~9割を支給するものです。(20万円までの上限あり)

 

※事前申請がないものに関しては介護保険住宅改修費支給の対象とはなりませんので、改修前に必ずケアマネージャー等へご相談ください。

1.支給の対象となる工事

(1)手すりの取り付け

(2)段差の解消

(3)滑り防止及び移動の円滑化のための床又は通路面の材料の変更

(4)開き戸から引き戸などへの扉の取替え

(5)洋式便器等への便器の取替え

(6)その他(1)~(5)に付帯して必要となる工事

 

※リフォームや新築工事の場合は支給対象外です。

2.受領委任払いと償還払い

介護保険住宅改修には、受領委任払いと償還払いの2種類の支給方法があります。

受領委任払いでは、利用者は介護保険の自己負担分(1~3割)のみ支払うものです。

償還払いでは利用者がいったん全額を自己負担で支払い、後から介護保険分(7~9割)が払い戻されます。

 

※受領委任払いは改修業者がつがる市と受領委任払い契約をしている業者である場合に限ります。受領委任払いの適用になるかは事前にケアマネージャー等へご確認をお願いします。

3.提出書類について(事業者様向け)

工事の着工前に、下記の書類を介護課へ提出してください。書類審査の完了後に着工許可の連絡をします。

なお、書類を審査する際にお時間をいただく場合もありますので、余裕をもって提出していただきますようお願いいたします。

事前申請の必要書類

介護保険住宅改修費の支給方法によって、提出書類が異なりますのでご注意ください。

〇受領委任払いの場合 〇償還払いの場合
住宅改修チェックリスト
(様式第9号)介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書 (様式第1号)介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書
(様式第7号)介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費受領委任払い承認依頼書 (様式第2号)介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修に係る総費用額明細書
(様式第4号)住宅改修に係る理由書
居宅サービス計画書
(様式第3号)内訳書
平面図
改修前と改修予定の比較写真(改修箇所ごとに撮影)※1
住宅改修に使用する部品のカタログ※2
(様式第5号)介護保険法に規定する住宅改修に係る承諾書※3
誓約書※4

※1…写真の枠内に撮影日を入れてください。写真に日付機能が無い場合は、黒板や紙等に日付を記入して、写真に写しこむようにしてください。

※2…使用する部品が分かるようにマーカー等で囲んでください。

※3…住宅所有者が本人以外の場合必要となります。

※4…本人が入院中または要介護・要支援認定の申請中の場合必要となります。

改修後の必要書類

住宅改修工事完了後、以下の書類を介護課へ提出してください。

〇受領委任払いの場合 〇償還払いの場合
(様式第9号)介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書 (様式第1号)介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書
(様式第10号)介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修に係る総費用額明細書兼確認書
領収書
(様式第3号)内訳書
住宅改修完了後の写真※

※日付写真の枠内に撮影日を入れてください。写真に日付機能が無い場合は、黒板や紙等に日付を記入して、写真に写しこむようにしてください。

4.介護保険住宅改修に係る書類について(事業者様向け)

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部介護課
郵便番号:038-3192
​​​​​​​住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所1階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-49-1230