介護サービス利用時の自己負担限度額と負担の軽減について

更新日:2025年06月18日

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介護保険のサービスを利用したときは、原則として利用料の1~3割を支払いますが、自己負担が多くなった時や、所得の低い方には、負担を軽減するしくみがあります。

自己負担が高額になったときの負担軽減

同じ月に利用した介護サービスの自己負担の合計額が高額になり、下記の限度額を越えたときは、越えた分が「高額介護サービス費」として後から支給されます。

高額介護サービス費の自己負担の限度額(令和7年8月1日~)

自己負担の限度額(月額)

※同じ世帯のすべての65歳以上の方の課税所得により判定します

特定入所者介護サービス費(居住費(滞在費)と食費の負担軽減)

介護保険施設を利用する場合、サービスの自己負担(1割~3割)の他に、施設等における居住費(滞在費)と食費が、原則全額自己負担となります。

ただし、低所得の方でも施設利用が困難とならないよう、一定の要件を満たした方を対象に、居住費(滞在費)食費を軽減します。所得段階(利用者負担段階)に応じた自己負担限度額が決められ、限度額までの支払いとなります。限度額を超えた分は介護保険から給付されます(特定入所者介護サービス費)。

※特定入所者介護サービス費の対象となる施設及びサービスは以下の通りです

  • 介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護医療院における居住費と食費
  • ショートスティにおける滞在費と食費

1.負担限度額の申請について

居住費(滞在費)と食費の軽減を受けるには申請が必要です。申請後、下記の利用者負担段階の各段階に該当する方には「介護保険負担限度額認定証」を送付しますので、利用する施設へ提示してください。

申請に必要な書類

  1. 介護保険負担限度額認定申請書(裏面も記載お願いします)
  2. 本人及び配偶者のすべての預貯金の通帳の写し(申請前に必ず記帳をお願いします
  • 金融機関名・支店名・口座名義人・口座番号等が記載してあるページ
  • 申請日から直近2か月分の残高が記帳されたページ

※定期預金をお持ちの場合は、定期預金額がわかるページの写しを添付してください

 

以下は該当がある場合のみ添付してください

  • 有価証券・投資信託の評価額等がわかるものの写し
  • 負債(借入金・住宅ローンなど)の金額がわかるものの写し(住宅ローン残高証明書など)

 

2.所得状況における負担限度額について(令和7年8月1日~)

所得が低い方に対しては、所得に応じた自己負担の上限(限度額)が設けられており、これを超える利用者負担はありません。超えた分は「特定入所者介護サービス費」として、介護保険から給付されます。

1日あたりの居住費(滞在費)・食費の自己負担限度額

※1 配偶者が世帯分離している場合(住民票上世帯が異なる場合)、配偶者も市町村民税非課税である必要があります。

※2 預貯金等の資産は、本人及び配偶者の預貯金、有価証券等の合計額を指します。また、第2号被保険者は利用者負担段階に関わらず、預貯金等の資産が単身:1,000万円以下、夫婦:2,000万円以下の方が対象となります。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部介護課
郵便番号:038-3192
​​​​​​​住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所1階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-49-1230