介護サービスを利用するためにはどうすればいいの?

更新日:2024年01月25日

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介護保険でサービスを利用するためには、寝たきりや認知症などで介護や支援が必要な状態か、また、どのくらいの介護が必要であるかの認定を受ける必要があります。

1.介護サービスを申請します

サービスが必要となったら、介護保険の保険証を添えて、介護課に申請書を提出します。 (第2号被保険者の場合は医療保険の保険証が必要です。)
本人または家族が申請するか、地域包括支援センターや指定居宅介護支援事業者などに代行してもらいます。
申請書には氏名等のほか、主治医が決まっているときはその氏名等も記入します。(第2号被保険者の場合は特定疾病の名称等も記載します。)

2.訪問調査を受けます(一次判定)

心身の状況などの基本調査74項目と概況調査・特記事項について、本人と家族などから聞き取り調査を行います。
市の職員や市から依頼を受けた介護支援専門員(ケアマネージャー)が、家庭訪問します。その際、訪問調査票(全国共通)の記入を受けます。

  • 一次判定(コンピュータ判定)
  •  特記事項(調査票に盛り込めない事項などが記入されます)
  •  医師の意見書(市より依頼された主治医が意見書を提出します)

主治医がいない場合は市が指定した医師の診断を受けます。

3.介護認定審査会が審査します(二次判定)

一次判定の結果と特記事項、医師の意見書をもとに、介護認定審査会で審査し、要介護状態区分の判定が行われます。
審査会はつがる西北五広域連合にあり、医療・保健・福祉の専門家により構成されています。

4.認定結果が通知されます

判定にもとづき、市が要介護状態区分を認定し、通知します。
認定結果通知書と、認定結果などが記載された保険証が郵送されます。
認定結果に不服がある場合には「介護保険審査会」に申し立てができます。(「介護保険審査会」は青森県に設置されています。)

要介護区分は次のとおりです

要介護区分一覧表
介護区分 心身の状態(例)
要支援1
要支援2
要介護とは認められないが、社会生活の上で一部介助が必要な状態。
食事・排泄・衣類着脱はおおむね自立しているが、歩行・立ち上がりなどに不安定さが見られ、時々支援を要する状態。
要介護1 立ち上がりや歩行が不安定。排せつ、入浴などに一部介助が必要。
要介護2 立ち上がりや歩行などが自力で困難。排せつ、入浴などで一部または全体の介助が必要。
要介護3 立ち上がりや歩行などが自力ではできない。排せつ、入浴、衣服の着脱などで、全体の介助が必要。
要介護4 排せつ、入浴、衣服の着脱など日常生活に全面的介助が必要。
要介護5 意思の伝達が困難。生活全般についての全面的介助が必要。

【介護認定された方】 5.介護サービス計画の作成

計画作成の流れ

  1. 居宅介護支援事業者に作成を依頼
  2. ケアマネージャーによるアセスメント
  3. 介護サービス計画の原案作成
  4. サービス担当者との話し合い
  5. 介護サービス計画の決定

(要支援の方は地域包括支援センターに作成依頼)

【介護認定された方】 6.サービスを利用します

利用者はサービスにかかった費用の1割から3割を自己負担します

介護保険制度の持続可能性の確保のため、世代内・世代間の負担の公平や負担能力に応じた負担を求める観点から、平成30年8月サービス利用分から2割負担者のうち特に所得の高い層の割合が3割となります。

要介護(支援)認定者には、個々の負担割合を記載した「介護保険負担割合証」が送付されます。

サービスを利用する際には、介護保険被保険者証と一緒に介護保険負担割合証をサービス事業者または 施設に提示してください。

負担割合

負担割合
第2号被保険者(40歳~64歳) 1割負担
生活保護を受給されている方 1割負担
本人が住民税を課税されていない方 1割負担
本人が住民税を課税されている方の負担割合

本人の合計所得金額が220万円以上

年金収入+その他の合計所得金額が単身世帯で340万円以上、

または2人以上世帯で463万円以上

3割負担

本人の合計所得金額が160万円以上

年金収入+その他の合計所得金額が単身世帯で280万円以上、

または2人以上世帯で346万円以上

2割負担
上記に当てはまらない方 1割負担
  • (注意1) 「合計所得金額」とは収入から公的年金等控除や給与所得控除、必要経費を控除した後で、基礎控除や人的控除等の控除をする前の所得金額をいいます。
  • (注意2) 「その他の合計所得金額」とは注意1の合計所得金額から、年金の雑所得を除いた所得金額をいいます。

要介護の人が利用できるサービス(介護給付)

通所して利用する
  • 通所介護
  • 通所リハビリテーション
居宅で暮らしを支える
  • 福祉用具貸与
  • 特定福祉用具販売
  • 住宅改修費の支給
訪問を受けて利用する
  • 訪問介護
  • 訪問入浴介護
  • 訪問看護
  • 訪問リハビリテーション
  • 居宅管理療養指導
在宅に近い暮らしをする
  • 特定施設入所者生活介護
  • 認知症対応型共同生活介護
  • 小規模多機能型居宅介護
  • 定期巡回随時対応型訪問介護看護
  • 看護小規模多機能型居宅介護
短期間入所する
  • 短期入所生活介護
  • 短期入所療養介護
施設に入所する
  • 介護老人福祉施設
  • 介護老人保健施設
  • 介護療養型医療施設

現時点で、つがる市内に整備されていないサービスもあります。

【要支援認定された方】 5.介護予防サービス計画の作成

計画作成の流れ

  1. 要支援1及び要支援2と認定された方は地域包括支援センターに連絡します。
  2. 地域包括支援センターが本人や家族と話し合い、本人の心身の状態や環境、生活歴などから課題を分析します。
  3. 目標を達成するための支援メニューを、本人家族とサービス担当者を含め検討します。
  4. 目標達成のための介護予防ケアプランの原案を作成。本人が同意してプランが完成します。
  5. 介護予防サービスを利用します。
  6. 目標が達成できたか評価し、見直します。

要支援の人が利用できるサービス(介護予防給付)

通所して利用する
  • 介護予防通所介護
  • 介護予防通所リハビリテーション
居宅での暮らしを支える
  • 介護予防福祉用具貸与
  • 特定介護予防福祉用具販売
  • 介護予防住宅改修費の支給
訪問を受けて利用する
  • 介護予防訪問介護
  • 介護予防訪問入浴介護
  • 介護予防訪問看護
  • 介護予防訪問リハビリテーション
  • 介護予防居宅管理療養指導
在宅に近い暮らしをする
  • 介護予防特定施設入所者生活介護
  • 介護予防認知症対応型共同生活介護
  • 介護予防小規模多機能型居宅介護
  • 定期巡回随時対応型訪問介護看護
  • 看護小規模多機能型居宅介護
短期間入所する
  • 介護予防短期入所生活介護
  • 介護予防短期入所療養介護

現時点でつがる市内に整備されていないサービスもあります。

【非該当と判定された方】 5.非該当(自立)と判定されたら?

介護保険によるサービスは受けられませんが、市では各種事業を実施しておりますので、ご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部介護課
郵便番号:038-3192 住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所1階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-49-1230