介護サービスを利用するためにはどうすればいいの?
介護保険でサービスを利用するためには、寝たきりや認知症などで介護や支援が必要な状態か、また、どのくらいの介護が必要であるかの認定を受ける必要があります。
1.介護サービスを申請します
サービスが必要となったら、介護保険の保険証を添えて、介護課に申請書を提出します。 (第2号被保険者の場合は医療保険の保険証が必要です。)
本人または家族が申請するか、地域包括支援センターや指定居宅介護支援事業者などに代行してもらいます。
申請書には氏名等のほか、主治医が決まっているときはその氏名等も記入します。(第2号被保険者の場合は特定疾病の名称等も記載します。)
2.訪問調査を受けます(一次判定)
心身の状況などの基本調査74項目と概況調査・特記事項について、本人と家族などから聞き取り調査を行います。
市の職員や市から依頼を受けた介護支援専門員(ケアマネージャー)が、家庭訪問します。その際、訪問調査票(全国共通)の記入を受けます。
- 一次判定(コンピュータ判定)
- 特記事項(調査票に盛り込めない事項などが記入されます)
- 医師の意見書(市より依頼された主治医が意見書を提出します)
主治医がいない場合は市が指定した医師の診断を受けます。
3.介護認定審査会が審査します(二次判定)
一次判定の結果と特記事項、医師の意見書をもとに、介護認定審査会で審査し、要介護状態区分の判定が行われます。
審査会はつがる西北五広域連合にあり、医療・保健・福祉の専門家により構成されています。
4.認定結果が通知されます
判定にもとづき、市が要介護状態区分を認定し、通知します。
認定結果通知書と、認定結果などが記載された保険証が郵送されます。
認定結果に不服がある場合には「介護保険審査会」に申し立てができます。(「介護保険審査会」は青森県に設置されています。)
要介護区分は次のとおりです
介護区分 | 心身の状態(例) |
---|---|
要支援1 要支援2 |
要介護とは認められないが、社会生活の上で一部介助が必要な状態。 食事・排泄・衣類着脱はおおむね自立しているが、歩行・立ち上がりなどに不安定さが見られ、時々支援を要する状態。 |
要介護1 | 立ち上がりや歩行が不安定。排せつ、入浴などに一部介助が必要。 |
要介護2 | 立ち上がりや歩行などが自力で困難。排せつ、入浴などで一部または全体の介助が必要。 |
要介護3 | 立ち上がりや歩行などが自力ではできない。排せつ、入浴、衣服の着脱などで、全体の介助が必要。 |
要介護4 | 排せつ、入浴、衣服の着脱など日常生活に全面的介助が必要。 |
要介護5 | 意思の伝達が困難。生活全般についての全面的介助が必要。 |
【介護認定された方】 5.介護サービス計画の作成
計画作成の流れ
- 居宅介護支援事業者に作成を依頼
- ケアマネージャーによるアセスメント
- 介護サービス計画の原案作成
- サービス担当者との話し合い
- 介護サービス計画の決定
(要支援の方は地域包括支援センターに作成依頼)
【介護認定された方】 6.サービスを利用します
利用者はサービスにかかった費用の1割から3割を自己負担します
介護保険制度の持続可能性の確保のため、世代内・世代間の負担の公平や負担能力に応じた負担を求める観点から、平成30年8月サービス利用分から2割負担者のうち特に所得の高い層の割合が3割となります。
要介護(支援)認定者には、個々の負担割合を記載した「介護保険負担割合証」が送付されます。
サービスを利用する際には、介護保険被保険者証と一緒に介護保険負担割合証をサービス事業者または 施設に提示してください。
負担割合
第2号被保険者(40歳~64歳) | 1割負担 |
---|---|
生活保護を受給されている方 | 1割負担 |
本人が住民税を課税されていない方 | 1割負担 |
本人の合計所得金額が220万円以上 年金収入+その他の合計所得金額が単身世帯で340万円以上、 または2人以上世帯で463万円以上 |
3割負担 |
---|---|
本人の合計所得金額が160万円以上 年金収入+その他の合計所得金額が単身世帯で280万円以上、 または2人以上世帯で346万円以上 |
2割負担 |
上記に当てはまらない方 | 1割負担 |
- (注意1) 「合計所得金額」とは収入から公的年金等控除や給与所得控除、必要経費を控除した後で、基礎控除や人的控除等の控除をする前の所得金額をいいます。
- (注意2) 「その他の合計所得金額」とは注意1の合計所得金額から、年金の雑所得を除いた所得金額をいいます。
要介護の人が利用できるサービス(介護給付)
通所して利用する
- 通所介護
- 通所リハビリテーション
居宅で暮らしを支える
- 福祉用具貸与
- 特定福祉用具販売
- 住宅改修費の支給
訪問を受けて利用する
- 訪問介護
- 訪問入浴介護
- 訪問看護
- 訪問リハビリテーション
- 居宅管理療養指導
在宅に近い暮らしをする
- 特定施設入所者生活介護
- 認知症対応型共同生活介護
- 小規模多機能型居宅介護
- 定期巡回随時対応型訪問介護看護
- 看護小規模多機能型居宅介護
短期間入所する
- 短期入所生活介護
- 短期入所療養介護
施設に入所する
- 介護老人福祉施設
- 介護老人保健施設
- 介護療養型医療施設
現時点で、つがる市内に整備されていないサービスもあります。
【要支援認定された方】 5.介護予防サービス計画の作成
計画作成の流れ
- 要支援1及び要支援2と認定された方は地域包括支援センターに連絡します。
- 地域包括支援センターが本人や家族と話し合い、本人の心身の状態や環境、生活歴などから課題を分析します。
- 目標を達成するための支援メニューを、本人家族とサービス担当者を含め検討します。
- 目標達成のための介護予防ケアプランの原案を作成。本人が同意してプランが完成します。
- 介護予防サービスを利用します。
- 目標が達成できたか評価し、見直します。
要支援の人が利用できるサービス(介護予防給付)
通所して利用する
- 介護予防通所介護
- 介護予防通所リハビリテーション
居宅での暮らしを支える
- 介護予防福祉用具貸与
- 特定介護予防福祉用具販売
- 介護予防住宅改修費の支給
訪問を受けて利用する
- 介護予防訪問介護
- 介護予防訪問入浴介護
- 介護予防訪問看護
- 介護予防訪問リハビリテーション
- 介護予防居宅管理療養指導
在宅に近い暮らしをする
- 介護予防特定施設入所者生活介護
- 介護予防認知症対応型共同生活介護
- 介護予防小規模多機能型居宅介護
- 定期巡回随時対応型訪問介護看護
- 看護小規模多機能型居宅介護
短期間入所する
- 介護予防短期入所生活介護
- 介護予防短期入所療養介護
現時点でつがる市内に整備されていないサービスもあります。
【非該当と判定された方】 5.非該当(自立)と判定されたら?
介護保険によるサービスは受けられませんが、市では各種事業を実施しておりますので、ご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部介護課
郵便番号:038-3192 住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所1階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-49-1230
更新日:2024年01月25日