65歳以上(第1号被保険者)の介護保険料について

更新日:2024年04月11日

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介護保険料は、介護サービスにかかる費用などに応じて市区町村ごとに基準額が定められ、保険料はその基準額をもとにして、皆さんの所得や課税状況に対応した13段階に決定されます。

また、第1段階から第3段階までの住民税非課税世帯の方に対して、公費による負担軽減が図られます。

あなたの所得段階は?

次の保険料所得段階区分により自分がどの所得段階なのかを確かめましょう。

保険料所得段階区分

所得段階

対象者

保険料率

第1段階
  • 生活保護を受けている人
  • 世帯全員が住民税非課税で老齢福祉年金を受けている人
  • 世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の人

基準額×0.285

第2段階
  • 世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円を超え120万円以下の人

基準額×0.485

第3段階
  • 世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が120万円を超える人

基準額×0.685

 

第4段階
  • 世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の人

基準額×0.9

第5段階
  • 世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円を超える人

基準額×1.0

第6段階
  • 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の人

基準額×1.2

第7段階
  • 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が210万円未満の人

基準額×1.3

第8段階
  • 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が320万円未満の人

基準額×1.5

第9段階
  • 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が420万円未満の人

基準額×1.7

第10段階
  • 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が520万円未満の人

基準額×1.9

第11段階
  • 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が620万円未満の人

基準額×2.1

第12段階
  • 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が720万円未満の人

基準額×2.3

第13段階

  • 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上の人

基準額×2.4

 

あなたの介護保険料は? (令和9年3月まで)

基準額は7,300円

基準額(7,300円)に保険料率を乗じた金額が介護保険料となります。

保険料率は所得段階により異なりますので、自分がどの段階なのかを確かめ、次の介護保険料一覧で金額を確認してください。

介護保険料一覧
所得段階 計算方法 年間保険料
第1段階 基準額×0.285 24,960円
第2段階 基準額×0.485 42,480円
第3段階 基準額×0.685 60,000円
第4段階 基準額×0.9 78,840円
第5段階 基準額×1.0 87,600円
第6段階 基準額×1.2 105,120円
第7段階 基準額×1.3 113,880円
第8段階 基準額×1.5 131,400円
第9段階 基準額×1.7 148,920円
第10段階 基準額×1.9 166,440円
第11段階 基準額×2.1 183,960円
第12段階 基準額×2.3 201,480円
第13段階 基準額×2.4 210,240円

基準額の計算方法

基準額の算定方法は次のようになります。

基準額(月額) = 保険料収納必要額 ÷(わる) 予定保険料収納率 ÷(わる) 加入割合補正後被保険者数 ÷(わる) 月数

令和6年度から令和8年度までの基準額は次のとおりとなりました。

 2,632,510,968円 ÷(わる) 98.0パーセント ÷(わる) 30,618人 ÷(わる) 12月 = 7,300円

介護保険料の納め方

介護保険料の納め方は、「特別徴収」と「普通徴収」の2種類となります。

特別徴収

介護保険料は原則、特別徴収(年金天引)です。

  • 年金(老齢・退職年金、障害年金、遺族年金)が年額18万円以上の方は年金天引きとなります。
  • 年6回ある年金の定期支払いの際、その受給額から保険料があらかじめ差し引かれます。
  • その年の保険料は毎年7月に確定します。

仮徴収

前年度の保険料を基に算出した概算額が徴収されます。

  • 4月(第1期)
  • 6月(第2期)
  • 8月(第3期)

本徴収

確定した年間保険額から仮徴収分を差し引いて、3回に分けて徴収されます。

  • 10月(第4期)
  • 12月(第5期)
  • 2月(第6期)

普通徴収

次の場合は普通徴収になります。

  • 特別徴収に該当しない方、何らかの理由で天引きできなくなった方
  • 年度の途中で65歳になられた方(特別徴収、普通徴収をあわせた徴収方法になる場合もあります)
  • つがる市に転入された方
  • 特別徴収、本徴収確定後、税更正等で保険料が増額になられた方
納期
7月 第1期
8月 第2期
9月 第3期
10月 第4期
11月 第5期
12月 第6期
1月 第7期
2月 第8期
3月 第9期

普通徴収の方は口座振替が便利です

 ご希望の方は指定金融機関に次のものを持参し申し込みしてください。

  • 預貯金通帳
  • 通帳の届出印
  • 介護保険料納付書

保険料を滞納していると

介護サービスを利用した際の利用者負担は、通常はかかった費用の1割(または2割)ですが、保険料を滞納していると滞納期間に応じて次のような措置がとられます。

  1. 費用の全額をいったん利用者が負担し、申請により後で保険給付〔費用の9割(または8割)〕が支払われます。
  2. 費用の全額を利用者が負担し、申請後も保険給付の一部、または全部が一時的に差し止めとなったり、滞納していた保険料と相殺されます。
  3. サービスを利用するときに、未納期間に応じて利用者負担が3割に引き上げられたり、高額介護サービス費等が受けられなくなります。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部介護課
郵便番号:038-3192 住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所1階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-49-1230