介護保険施設利用時等の自己負担について
1.介護施設利用時の「居住費」と「食費」について
施設利用時の「居住費」と「食費」は、自己負担となります。
対象となる施設およびサービス
- 介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設における居住費と食費
- ショートスティにおける滞在費と食費
- 通所介護と通所リハビリテーションにおける食費
2.所得の低い方の軽減について
所得の低い方の施設利用が困難にならないよう、所得段階(利用者負担段階)に応じた自己負担限度額が決められ、限度額までの支払いとなります。限度額を超えた分は介護保険から給付されます(特定入所者介護サービス費)。
自己負担限度額
本人および世帯全員が住民税非課税であって、老齢福祉年金受給者・生活保護受給者(第1段階)
ユニット型個室 | 820円 |
---|---|
ユニット型準個室 | 490円 |
従来型個室(特養) | 320円 |
従来型個室(老健、療養型) | 490円 |
多床室(特養) | 0円 |
多床室(老健、療養型) | 0円 |
1日あたりの食費 | 300円 |
本人および世帯全員が住民税非課税であって、合計所得金額と課税年金収入額の合計額が80万円以下の人(第2段階)
ユニット型個室 | 820円 |
---|---|
ユニット型準個室 | 490円 |
従来型個室(特養) | 420円 |
従来型個室(老健、療養型) | 490円 |
多床室(特養) | 370円 |
多床室(老健、療養型) | 370円 |
1日あたりの食費 | 390円 |
本人および世帯全員が住民税非課税であって、利用者負担第2段階以外の人(第3段階)
ユニット型個室 | 1,310円 |
---|---|
ユニット型準個室 | 1,310円 |
従来型個室(特養) | 820円 |
従来型個室(老健、療養型) | 1,310円 |
多床室(特養) | 370円 |
多床室(老健、療養型) | 370円 |
1日あたりの食費 | 650円 |
基準費用額
国が定めた標準的な金額。実際に支払う金額は施設と利用者との契約により決められます。
ユニット型個室 | 1,970円 |
---|---|
ユニット型準個室 | 1,640円 |
従来型個室(特養) | 1,150円 |
従来型個室(老健、療養型) | 1,640円 |
多床室(特養) | 840円 |
多床室(老健、療養型) | 370円 |
1日あたりの食費 | 1,380円 |
必要な要件〔平成27年8月から〕
- 別世帯に配偶者がいる場合は、別世帯の配偶者も市町村民税非課税
- 預貯金等が一定額以下(単身で1,000万円以下、夫婦で2,000万円以下
非課税年金(遺族年金・障害年金)も収入として勘案されます。〔平成28年8月から〕
3.自己負担が高額になったとき
同じ月に利用したサービスの、自己負担の合計額が高額になり、一定額を越えたときは、申請により越えた分が「高額介護サービス費」として後から支給されます。
利用者負担区分 | 上限額 |
---|---|
現役並み所得者に相当する方がいる世帯の人(注意1) | 世帯 44,400円 |
一般世帯(住民税課税世帯) | 世帯 44,400円(注意2) |
住民税非課税世帯 | 世帯 24,600円 |
合計所得金額と課税年金収入金額の合計が80万円以下の人 | 個人 15,000円 |
老齢福祉年金の受給者 | 個人 15,000円 |
生活保護受給者 | 個人 15,000円 世帯 15,000円 |
- 注意1: 同一世帯内に課税所得145万円以上の65歳以上の方がいる方。
- 注意2:同じ世帯の全ての65歳以上の方の利用者負担割合が1割の世帯に年間上限額(446,400円)を設定。
参考:平成29年8月から月々の負担の上限(高額介護サービス費の基準)が変わります。 (PDFファイル: 235.7KB)
令和3年8月1日から変わります
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部介護課
郵便番号:038-3192 住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所1階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-49-1230
更新日:2024年01月25日