交通事故等(第三者行為)で介護サービスを利用するときには市町村への届出が必要です。
平成28年4月1日より、交通事故等が原因で介護サービスを新たに利用するとき、または状態が悪化し、利用している介護サービスの内容に変更があったときには、市町村への届出が義務となりました。
届出に必要なもの
1.第三者行為による傷病届
第三者行為による傷病届 (Wordファイル: 35.0KB)
2.交通事故証明書
手続きは警察署へお問い合わせください。
3.事故発生状況報告書
4.念書
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部介護課
郵便番号:038-3192 住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所1階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-49-1230
更新日:2024年01月09日