交通事故等(第三者行為)で介護サービスを利用するときには市町村への届出が必要です。

  平成28年4月1日より、交通事故等が原因で介護サービスを新たに利用するとき、または状態が悪化し、利用している介護サービスの内容に変更があったときには、市町村への届出が義務となりました。

届出に必要なもの

1.第三者行為による傷病届

2.交通事故証明書

手続きは警察署へお問い合わせください。

3.事故発生状況報告書

4.念書

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部介護課
郵便番号:038-3192 住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所1階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-49-1230

更新日:2018年04月04日