ひとり親家庭等医療費給付

更新日:2022年03月30日

ページID : 6493

「ひとり親家庭等医療費給付」とは?

ひとり親家庭の、父親か母親と児童の医療費を、児童が18歳に達した年度末まで給付するものです。

受給できる人は?

保険診療の医療費自己負担分を、児童が18歳になった後の最初の3月31日まで支給します。

対象

  1. ひとり親家庭などの父または母および児童(注釈:所得制限あり)
  2. 父母のいない児童

(注釈)所得制限について

児童扶養手当法施行令第3条及び第4条の規定に基づいて算出した額。

  • 1~7月に申請する人は前々年、8月~12月に申請する人は前年の所得を確認することとなります。
  • 本人や同居している扶養義務者(=三親頭以内の親族)が下記の所得制限限度額以下のとき、対象となります。

本人

申請者が本人や同居している扶養義務者の場合の所得制限限度額

扶養親族等の数

所得額

0人

2,342,000円

1人

2,722,000円

2人

3,102,000円

3人

3,482,000円

4人

3,862,000円

5人

4,242,000円

(注意) 所得税法に規定する老人控除対象配偶者もしくは老人扶養親族または特定扶養親族等がある者の限度額は、上記に次の額を加算した金額とします。

  1. 老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき100,000円
  2. 特定扶養親族等1人につき150,000円

扶養義務者

(申請者が養育者の場合、こちらの限度額が適用)

扶養親族等の数

所得額

0人

6,216,000円

1人

6,465,000円

2人

6,678,000円

3人

6,891,000円

4人

7,104,000円

5人

7,317,000円

(注意) 所得税法に規定する老人扶養親族がある者の限度額は、上記に老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)60,000円を加算した金額。

申請に必要なもの

  • 戸籍謄本 (注意)離婚の場合は離婚の記載のあるもの(請求者と子が同一の戸籍の場合は1通、別の場合はそれぞれ1通ずつ)
  • 保険証(請求者と子)
  • 通帳(医療費が給付される口座)
  • マイナンバーがわかる書類(請求者、子、同居する扶養義務者)
  • 請求者の身元がわかる書類(運転免許証等)

助成内容

  • 対象となる医療費
    保険適用分に限ります。入院中の食事療養費や保険適用外(文書料、予防接種、薬の容器代、自費等)の自己負担分は医療費助成の対象となりません。
  • 対象児童の場合
  • 受給資格証を県内の医療機関や薬局に提示することで窓口での自己負担が不要となります。【現物給付】
  • 県外の医療機関での受診や受給資格証が使えない整骨院・接骨院等で医療費を自己負担した場合は(注釈)給付申請をしていただきますと後日医療費が給付されます。【償還払い】
  • 父又は母の場合
    『父又は母の医療費の助成内容が令和3年8月診療分から拡充されます。』
    父又は母の場合は、一月1,000円の自己負担額を超えた医療費を【償還払い】により給付してきましたが、令和3年8月診療分から、一月1,000円の自己負担をなくし、対象児童の場合と同様に【現物給付】となります。
給付申請要否の詳細

診療月

給付方法

給付申請の要否

令和3年7月まで

医療機関ごと(薬局の場合、処方せん発行元の医療機関と合算した額)に一月1,000円を超えた部分の金額を給付します。【償還払い】

必要

令和3年8月から

受給資格証を県内の医療機関や薬局に提示することで窓口での自己負担が不要となります。【現物給付】

不要

令和3年8月から

県外の医療機関での受診や受給資格証が使えない整骨院・接骨院等で医療費を自己負担した場合は(注釈)給付申請をしていただきますと後日医療費が給付されます。【償還払い】

必要

(注釈)給付申請について

一ヶ月分をまとめて、当月の21日から翌月の20日までに申請してください。翌々月の10日(休日の場合は翌営業日)に支給されます。

  • ひとり親家庭等医療費給付申請書(以下からダウンロードできます。)
  • 領収書原本(レシートは不可、必ず保険診療分の点数が明示されているもの)
  • 受給資格証
  • 通帳(医療費が給付される口座を再指定する場合)

以上の書類をご用意しつがる市役所福祉課又は稲垣出張所又は車力出張所まで申請してください。

受給資格の更新

家庭の状況や所得の状況を確認するため、毎年7月1日から7月31日の間に受給資格の更新手続きがあります。

手続きをしていただかなければ、8月1日以降の医療費助成は受けることができませんので、忘れずにお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部子育て健康課
郵便番号:038-3192 住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所1階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-42-3946