ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金
適職に就くために必要な資格等を取得するため、厚生労働大臣の指定する教育訓練講座を受講した場合、受講料の一部を支給します。
※雇用保険法に基づく教育訓練給付金の支給を受けることができる方にはその差額を支給します。
支給の対象となる方
つがる市に住所があり、20歳未満のお子様を養育している母子家庭の母または父子家庭の父で、以下の要件を全て満たしている方
1.自立を図るための活動を行っている方
2.教育訓練講座の受講が適職に就くために必要と認められる方
3.過去に当該給付金を受給していない方
対象となる講座
以下の雇用保険法に基づく教育訓練給付の指定教育訓練講座が対象です。
1.一般教育訓練講座
2.専門実践教育訓練講座
3.特定一般教育訓練講座
対象講座の検索はこちらから
支給金額
【支給割合】
・雇用保険制度から給付金の支給を受けることができない方
→要した経費の60%
・雇用保険制度から給付金の支給を受けることができる方
→要した経費の60%(このうち雇用保険制度で受給できる額を差し引いた額)
※支給額が12,000円未満の場合は対象となりません。
※要した経費とは入学料及び授業料に限ります。
【支給上限】
1.一般教育訓練講座 200,000円
2.専門実践教育訓練講座 1,600,000円(修業年数×400,000円)
3.特定一般教育訓練講座 200,000円
事前相談(必須)
講座の申し込み前に必ず事前相談を受けてください。
電話で予約をお願いします。
対象資格や受給要件等の確認があります。
申請手続きと請求手続きの流れ
下記のチラシをご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部子育て健康課
郵便番号:038-3192 住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所1階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-42-3946
更新日:2024年04月01日