ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金

更新日:2024年11月11日

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学業開始を予定及び検討されている方は、お早めにご連絡をお願いします。

 

 

適職に就くために必要な資格等を取得するため、厚生労働大臣の指定する教育訓練講座を受講した場合、受講料の一部を支給します。

※雇用保険法に基づく教育訓練給付金の支給を受けることができる方にはその差額を支給します。

支給の対象となる方

つがる市に住所があり、20歳未満のお子様を養育している母子家庭の母または父子家庭の父で、以下の要件を全て満たしている方

1.自立に向けた計画(母子・父子自立支援プログラム)の作成等を受けている者

※当市においては、母子・父子自立支援プログラムに準じた内容のものを作成します。

2.教育訓練講座の受講が適職に就くために必要と認められる方

3.過去に当該給付金を受給していない方

対象となる講座

以下の雇用保険法に基づく教育訓練給付の指定教育訓練講座が対象です。

1.一般教育訓練講座

2.特定一般教育訓練講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る)

3.専門実践教育訓練講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る)

対象講座の検索はこちらから

厚生労働大臣指定教育訓練講座検索システム

支給金額

【支給割合】

・雇用保険制度から給付金の支給を受けることができない方 

     →要した経費の60%

・雇用保険制度から給付金の支給を受けることができる方

     →要した経費の60%(このうち雇用保険制度で受給できる額を差し引いた額)

※支給額が12,000円未満の場合は対象となりません。

※要した経費とは入学料及び受講料に限ります。

 

【支給上限】

  1.一般教育訓練講座          200,000円

  2.特定一般教育訓練講座    200,000円 

  3.専門実践教育訓練講座 1,600,000円(修業年数×400,000円)

 

【専門実践教育訓練講座の方の追加支給等】

1.雇用保険制度からの給付金の支給がない方は、6か月ごとの支給が可能です。

2.上記の金額に加えて、要した経費の25%相当額が追加支給される場合がありま

す。対象は、受講修了日の翌日から1年以内に受講した教育訓練に係る資格を取

得かつ就職等をした方になります。詳細は事前相談でご確認します。

事前相談(必須)

講座の申し込み前に必ず事前相談を受けてください。

・電話で予約をお願いします。

・対象資格や受給要件、現在の生活状況の確認等がありますので、ご検討されている

方はお早めに事前相談においでください。

 

申請手続きと請求手続きの流れ

下記のチラシをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部子育て健康課(こども家庭センター)
郵便番号:038-3192
​​​​​​​住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所1階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-42-3946