事業者の募集情報

更新日:2026年05月01日

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乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)について

つがる市では、全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するため、月一定時間までの利用可能枠の中で、就労要件を問わず時間単位等で柔軟に利用できる乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)を実施します。つきましては、令和8年度事業の実施にあたり、実施事業者を以下のとおり募集します。

事業実施開始日

令和8年4月1日から事業開始

募集事業者

令和8年4月に本事業を開始する事業者で、つがる市内において、次に掲げる施設を1年以上(令和8年4月1日時点)運営している法人を対象とする。

・ 保育所
・ 認定こども園

実施事業の概要

1.対象となるこども

保育所、認定こども園、地域型保育事業所等に通っていない0歳6か月から満3歳未満とする(利用日時点を基準とし、3歳の誕生日の前々日まで)。認可外保育施設に通っている0歳6か月から満3歳未満は対象とするが、企業主導型保育施設に通っている0歳6か月から満3歳未満は対象外とする。


2.利用方法

こども一人当たり月10時間の利用を限度とし、時間単位で実施するものとする。

・ 定期利用:利用する園、月、曜日や時間を固定し、定期的に利用する方法
・ 柔軟利用:利用する園、月、曜日や時間を固定せず、柔軟に利用する方法

また、国が運用する「こども誰でも通園制度総合支援システム」により、利用予約枠の設定、利用予約受付、事前面談、利用時間の管理等を施設が行うものとする。


3.実施場所

保育所、認定こども園


4.利用料金

利用料は、こども一人1時間あたり300円を標準とし、実施事業者が設定した額を利用者から直接徴収する。
なお、利用料に加え、給食費やおやつ代、その他実費徴収を要する費用を徴収する場合は、実施事業者において事前面談時に保護者に説明の上、書面にて同意を得るものとする。

 

実施方法

(1)一般型(在園児合同)
保育所等の定員と関わりなく、専任職員を配置し、在園児と合同で受入を行う。


(2)一般型(専用室独立実施)
保育所等の定員と関わりなく、専任職員を配置し、在園児とは別室で受入を行う。


(3)余裕活用型
保育所等の定員に達していない場合に、定員の範囲内で在園児と合同で受入を行う。

 

実施方法_イメージ

※0歳児・9人クラスを例とした場合。

 

実施施設への給付金額

対象となるこどもを受け入れた場合に、こども一人1時間あたりの給付単価及び加算は下表のとおりである。
 ※令和7年度に示された単価であり、変更があった場合は、該当年度の公定価格とする。

(1)基本分単価

年齢 給付単価
0歳児 1,700円
1歳児 1,400円
2歳児 1,400円

※1 こどもの年齢に応じた単価については、年度当初の年齢に応じた単価

 

(2)加算(上記の単価に加算する) 

給付 内容 単価
障害児受入加算 障害児を受け入れた場合に加算 600円/時間
要支援家庭のこども加算 要支援家庭のこどもを受け入れた場合に加算
※必要に応じて、関係期間との連携、情報共有等を行う。
600円/時間
医療的ケア児受入加算 看護師等を配置したうえで、医療的ケア児を受け入れた場合に加算 2,500円/時間
初回対応加算 事前面談及び事後面談を実施した場合に加算
面談記録を残し、
◇事前面談:30分以上
※制度説明や基本事項伝達を集合形式で行う場合は、個別に15分以上の面談実施が必要(面談記録を残すこと)
◇事後面談:10分以上
0歳:1,700円/回
1~2歳:1,400円/回
※前回利用から半年以上期間が空き、同様の対応をした場合加算対象
※事後面談が必要になるため、実際に対象児童が利用した月に加算されます
賃借料加算 賃貸物件において、実施する場合に加算
※併用実施の場合は按分が必要
200円/時間
※賃貸借契約上の毎月支払額が上限
保護者支援面談加算 面談記録を残し、
面談:30分以上
※利用しているこどもの様子を伝え、保護者が抱える子育ての悩みや不安等育児に関する相談に対応するもの
1,400円/回
※初回対応加算と同月に加算はされません
生活困窮家庭等負担軽減加算 右欄の状況に合致し、事業所において利用料の減額を行った場合加算 生活保護世帯:300円上限/時間
市町村民税所得割合算額77,101円未満:200円上限/時間
要支援家庭である場合:200円上限/時間

 

(3)請求方法

「こども誰でも通園制度総合支援システム」を用いて、つがる市に請求するものとする。

  1. 国が運用するこども誰でも通園制度総合支援システムを活用すること。
  2. こども誰でも通園制度総合支援システムのマニュアル等を参照すること。
  3. インターネット環境が整備されていること。(タブレット及びスマートフォン端末の利用可)

 

参考資料

こども誰でも通園制度総合支援システムポータルサイト

こども家庭庁ホームページ

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部子育て健康課(こども家庭センター)
郵便番号:038-3192
​​​​​​​住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所1階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-42-3946