令和5年度保育所・認定こども園等新年度入所申込案内
令和5年4月からの保育所・認定こども園等の新規入所申込について
保護者の就労、出産、疾病、または介護等の理由により、日中お子さんを保育できない家庭を対象に令和5年4月からの入所の申し込みを受付します。利用にあたっては、保育の必要性に応じた市の認定を受ける必要があります。
受付日時・場所
受付日時
第1次受付:令和4年11月28日(月曜日)~令和5年1月31日(火曜日)
第2次受付:令和5年2月1日(水曜日)~令和5年3月15日(水曜日)
注意:第1次受付で希望施設が定員に達する場合があります。その場合、第2次受付期間では受入が不可能になる可能性がありますので、早めの申し込みをお願いします。
※つがる市外の保育所・認定こども園への入所を希望する場合は各市町村にて募集期間が異なります。市外施設申込締切については施設のある市町村にご確認ください。
(つがる市にお住まいの方は市外の保育所等を入所希望する場合でも、つがる市に申込書を提出する必要があります。)
受付場所
つがる市役所子育て健康課、稲垣出張所、車力出張所
令和5年1月25日(水曜日)~1月27日(金曜日)は子育て健康課窓口において19時まで受付しております。
申し込みに必要な書類
1. 教育・保育給付認定申請書兼保育所等利用申込書兼現況届
(入所を申し込む子ども1人につき1枚必要)
教育・保育給付認定申請書 兼 保育所等利用申込書 兼 現況届(RTFファイル:250.5KB)
2. 生計を一緒にしている家族(同居、別居含む)全員の個人番号を確認できるもの
(世帯が別になっていても同じ住所に住んでいる家族は生計を一緒にしているとされるため、個人番号の確認が必要です。)
※個人番号を確認できるものとして認められるものについて
(1).マイナンバーカード
(2).マイナンバー通知カード(令和2年5月25日以降に氏名・住所等を変更されている場合、マイナンバー通知カードは個人番号を確認できるものとして、使用できませんので、ご了承ください。)
(3).マイナンバーが記載された住民票の写し
3. 届出人の身元を確認できるもの(顔写真付きの運転免許証等)
注意:顔写真のない証明書(保険証等)は2点必要
委任状が必要な場合がありますので詳しくは子育て健康課にお問い合わせください。
4.保育の必要性を証明する書類(保育利用希望者のみ)
【注意】子どもを保育園児として入所させるためには、保護者(父母)等が子どもを家庭で保育できない下記のような理由が必要です
対象者 | 提出物 |
---|---|
就労している (育児休業明けを含む) |
就労証明書 |
妊娠・出産 | 母子手帳の写し(父母氏名と、分娩予定日が記載されている部分) |
疾病・障害 | 申立書、診断書、障害者手帳の写し等 |
介護・看護 | 申立書、介護保険証の写し等 |
就学(職業訓練校含む) | 学生証、在学証明書等 |
求職活動 | 誓約書兼求職申立書、求職活動支援機関等利用証明書 |
上記以外の理由 |
申立書 ※事前に子育て健康課までご相談ください。 |
※65歳未満の同居祖父母の証明書提出は任意ですが、利用調整の優先度の決定する際に必要となる場合があります。
書類については、下記ファイルをご利用ください。
誓約書(兼求職活動申立書)(Excelファイル:23.2KB)
※以下のような理由では保育園児として入所できません
- 周りの子どもが入所しているから自分の子どもも入所させたい
- 子どもがある程度成長したのでそろそろ入所させたい
- 子育てが大変だから子どもを入所させたい
- 下の子どもの育児に専念するから、上の子どもを入所させたい
- 小学校に入る前に子どもに集団生活を経験させたい
このような場合は、子育て支援センターの利用や幼稚園児としての入所をご検討ください。
利用者負担額(保育料)の算定について
〇利用者負担額は基本的に、子どもの父母に賦課された市民税額を合算して算定します。ただし、子どもの父母の収入が合わせて103万円未満かつ祖父母と同居している場合は、祖父母のうち最多収入・最多納税者を家計の主宰者として認定し、主宰者の市民税額も合算して利用者負担額を算定することがあります。
〇住所を同じくする祖父母等と生計を分けている場合は、電気・水道料金の同月における各々の領収書等、別生計であることを証明できるものが必要です。
〇所得課税証明書などの書類は個人番号を利用した情報連携で照会できるようになったため提出不要です。ただし情報連携に不同意であり個人番号の提出がなかった場合は、各年1月1日に住民登録をしている市町村から所得課税証明書を取り寄せていただきますので、ご留意ください。
※収入がない場合でも税情報を確認する関係上、対象年の1月1日に住民登録をしている市町村に確定申告をしてください。申告されない場合、税額最高額と同額扱いの保育料と算定される可能性があります。
〇利用者負担額は毎年9月に市民税額の年度変更に伴って切り替わります。
変更がある場合は8月末に通知を送付いたします。
<令和5年度利用の場合>
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
←令和4年度の市民税額等→ (令和3年1月~12月の収入から算定) |
←令和5年度の市民税額等→ (令和4年1月~12月の収入から算定) |
※つがる市では第2子以降の児童に対して保育料・副食費の助成事業を行っています。詳しい内容は下記リンクをご確認ください。
既に入所されており、引き続き令和5年度も継続して入所を希望される方へ
11月28日より現況届の受付が始まります。11月中旬から下旬ごろに保育所等から配布される「現況届」「就労証明書」等を、12月1日現在の状況をもとに記入していただき、保育所等に提出してください。
ただし、広域入所(他市町村の保育所等に入所)の家庭に対してはつがる市役所子育て健康課から書類を送付いたします。「現況届」「就労証明書」等を、12月1日現在の状況をもとに記入していただき、つがる市役所子育て健康課まで提出してください。
〇令和5年度新年度入所向け幼稚園等・保育所等の利用案内(PDFファイル)
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康福祉部子育て健康課
郵便番号:038-3192 住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所1階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-42-3946
更新日:2022年11月16日