妊婦のための支援給付
令和7年4月1日より、妊娠期からの切れ目のない支援を行うため、子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設され、妊婦給付認定を受けた方には「妊婦支援給付金」が支給されます。「妊婦のための支援給付」は、妊婦さんへの支援を総合的に行うために、面談や家庭訪問などを合わせて一体的に実施します。
なお、令和7年3月31日までに出生したお子様がいる養育者の方には、子育て応援給付金が支給されます。
支給内容
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(1回目)妊娠届出後 |
(2回目)こども(胎児)の数の届出後 |
支給額 |
妊婦一人あたり5万円 |
妊娠しているこども一人あたり5万円(流産・死産等含む) |
申請時期 |
妊娠届出時に申請書をお渡しします。 |
出産後の面談(家庭訪問等)時に申請書をお渡しします。 ※市では申請時期を上記にしておりますが、出産前をご希望される方は出産予定日の8週間前の日から申請可能です。 |
申請期限 |
医療機関で胎児の心拍確認が確認された日から2年以内 |
出産予定日の8週間前の日(流産・死産等はその日)から2年以内 |
支給方法 |
支給対象者(妊婦さん本人)の口座に振り込みます。 申請書類を受理した日から概ね1か月程度で振り込みを予定しています。 |
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必要書類 |
1.申請書 2.本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等) 3.振込確認書類(通帳、キャッシュカード等) ※2および3は写しも必要です。 |

つがる市に転入して来た方の手続きについて
他の市区町村で妊婦給付認定(1回目)を既に受けている場合であっても、つがる市で妊婦給付認定の申請が再度必要です。転入の手続きの際に、母子健康手帳を持参して子育て健康課においでください。
流産・死産等を経験された方の手続きについて
流産・死産・人工妊娠中絶等を経験された方も対象となります。妊娠の事実や胎児の数を確認するため母子健康手帳が必要です。
妊娠の届出をする前に流産等を経験された方も対象となります。その場合は、医師が胎児心拍を確認した際の診断書等で妊娠の事実を確認させていただきます。
申請を希望される場合は「妊婦支援給付担当」までご連絡ください。
※令和7年4月1日時点で妊娠されている方および令和7年4月1日以降に妊娠された方が対象となります。
注意事項について
・同一の妊娠により他の市区町村から妊婦支援給付金の支給を受けた場合は対象となりません(複数の自治体から二重に支給を受けることはできません)。ただし、転入された方で支給を受けていない場合は対象となります。
・妊婦支援給付金に関する振り込め詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。つがる市から電話または文書で問い合わせを行うことはありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることはありません。もし、不審な電話がかかってきた場合は、すぐにつがる市または最寄りの警察署にご連絡ください。
関係様式
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部子育て健康課(こども家庭センター)
郵便番号:038-3192
住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所1階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-42-3946
更新日:2025年04月15日