森林の土地を取得したときは届出が必要です

更新日:2024年01月18日

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 森林の土地の所有者となった方は市へ事後届出が必要です。

届出の対象となる方

 個人、法人を問わず売買や相続、法人合併等により森林の土地を新たに取得した方が対象です。(取得した森林の土地面積の大小を問いません)

 ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出書を提出している場合は除きます。

届出期間

 土地の所有者となった日から90日以内

届出書について

  1. 所有者届出書(様式)(Wordファイル:20.3KB)
  2. 森林の土地の位置を表す図面(任意の図面で大丈夫です)
  3. 森林の土地の登記事項証明書(写しでも可)又は、土地売買契約書、相続分割協議の目録、土地の権利書の写しなど権利を取得したことが分かる書類

上記3点の書類を農林水産課へ提出してください。

制度の概要について

 制度の詳細は下記のチラシをご覧ください。

 制度概要チラシ(PDFファイル:708.2KB)

この記事に関するお問い合わせ先

経済部農林水産課
郵便番号:038-3192 住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所2階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-42-3069