つがる市物価高騰対策商品券の給付にあたり配偶者やその他親族からの暴力(DV)を理由に避難されている方へ

更新日:2026年01月16日

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つがる市物価高騰対策商品券給付事業について

物価高騰の影響を受けている市民の皆さまの生活を支援し地域経済の活性化を図ることを目的に、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、令和8年1月1日時点で、つがる市に住民登録している方を対象に1人あたり1万6千円分(1,000円×16枚)の商品券を給付します。

3月中旬から5月中旬にかけて、世帯主宛に世帯員全員分を郵送する予定です。商品券の取得に申請は必要ありません。詳細は広報つがる3月号に掲載いたしますので、そちらでご確認をお願いします(併せて市ホームページにも掲載予定です)。

配偶者やその他親族からの暴力(DV)を理由に避難している方へ

商品券の給付にあたり、DVを理由に避難している方で、基準日(令和8年1月1日)における住所地とは別の送付先を希望される方は、申出(郵送・持参・メール)をしていただくことで現在の居住地に商品券を送付することができます。

対象となるDVを理由に避難している方の要件

基準日(令和8年1月1日)においてつがる市に住民登録している方で、次の(1)から(3)のいずれかに該当する方

(1)配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律に基づく保護命令を受けていること

(2)女性支援相談センターから配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書や、配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター、市町村等)の確認書が発行されていること

(3)住民基本台帳の閲覧制限等の「支援措置」の対象となっていること

申出方法

申出書に、DVを理由に避難していることが確認できる書類として、次の(1)から(3)のいずれかを添付し、つがる市経済部商工労政課へ持参または郵送でご提出ください。ただし、「(3)住民基本台帳における支援措置の決定通知書の写し」を添付する場合に限り、メールでの提出も可能です。

(1)裁判所の保護命令(謄本又は正本)

(2)女性支援相談センター、配偶者暴力相談支援センター等が発行する証明書

(3)住民基本台帳における支援措置の決定通知書の写し

※同伴者がいる場合は、同伴者についても記載されていることなどが必要です。

申出書提出先

・郵送の場合 郵便番号038-3192 つがる市木造若緑61-1 つがる市商工労政課 宛

・持参の場合 つがる市役所2階 商工労政課窓口へご提出ください。

・メールの場合 メールアドレス shokorosei@city.tsugaru.lg.jp

申出期限

令和8年2月16日(月曜日)まで(必着)

この記事に関するお問い合わせ先

経済部商工労政課
郵便番号:038-3192
​​​​​​​住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所2階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-42-3069