つがる市中小企業借入資金信用保証料補給金

更新日:2024年04月01日

ページID : 6602

青森県では、事業活動に必要な資金(運転資金、設備資金)の調達を図る中小企業者を対象に、青森県特別保証融資制度を実施しています。

つがる市は、この制度の利用者で一定の要件を満たしている方に対し、青森県信用保証協会を通して信用保証料の補助を行います。

補助対象者

次のいずれにも該当する方

  1. 現に企業を営む者で、市内に事業所を有する中小企業者
  2. 青森県特別保証融資制度(次のいずれかの資金)により融資を受けた方
    • 青森県「青森新時代」への架け橋資金
    • 青森県経営安定化サポート資金
    • 青森県事業活動応援資金
    • 青森県伴走支援型借換資金
  3. 市税等に滞納がない納税者 (住民税、国民健康保険税、固定資産税、軽自動車税等)

補助内容

信用保証料の10分の4又は、県による信用保証料補助後の全額を補助します。

〈全額補助の対象となる融資〉

  1. 青森県「青森新時代」への架け橋資金「県内で中小企業者として創業する事業」のうち、融資額1,000万円以内のもの
  2. 青森県「青森新時代」への架け橋資金「金融機関提案枠」のうち、融資額1,000万円を超え、5,000万円までの設備資金
  3. 青森県経営安定化サポート資金「災害枠」

ただし、「青森新時代」への架け橋資金「県内で中小企業者として創業する事業」に係る「スタートアップ創出促進保証」及び「事業者選択型経営者保証非提供制度」を利用する場合における信用保証料の上乗せ分に相当する額は対象外とします。

上記に加え、県でも信用保証料の補助を行っていますので、詳しくは下記ホームページをご確認ください。

県と市町村が保証料等を補助します

お問合せ先

つがる市商工労政課 電話0173-42-2111

信用保証料補給金申請に関すること

青森県信用保証協会 五所川原支所 電話0173-35-4121

青森県特別保証融資制度に関すること

青森県 経済産業政策課 中小企業金融グループ 電話017-734-9368(直通)

連携融資制度に関するQ&A

連携融資制度に関するQ&A一覧
質問1 一企業が、補助対象となる複数の資金を利用した場合、それぞれで信用保証料の補助を受けることは可能ですか?
回答1  一企業が補助対象となる複数の資金を利用した場合は、それぞれの資金について、信用保証料全額の10分の4及び特定の条件を満たした場合は全額を補助します。
質問2  連携融資制度を利用するための手続きを教えてください。
回答2 融資を受けるにあたっては、青森県特別保証融資制度の取扱金融機関(注釈1参照)の融資担当窓口へお申込みください。
また、保証料の補助については、融資を受けた後、「つがる市中小企業借入資金信用保証料補給金交付規則」の規定により、青森県信用保証協会五所川原支所に必要書類を提出してください。
質問3 繰り上げ償還により、返戻保証料が発生した場合はどうなりますか?
回答3  既に交付済みの補助金から差額分を返還していただくことになります。差額分の算定方法については「つがる市中小企業借入資金信用保証料補給金交付規則」の第6条に記載してあります。

注釈1: 青森県特別保証融資制度の取扱金融機関(順不同)

青森銀行、みちのく銀行、岩手銀行、東北銀行、七十七銀行、秋田銀行、北日本銀行、みずほ銀行、青い森信用金庫、東奥信用金庫、青森県信用組合、あすか信用組合、商工組合中央金庫、東日本信用漁業協同組合連合会

この記事に関するお問い合わせ先

経済部商工労政課
郵便番号:038-3192 住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所2階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-42-3069