中小企業の設備投資を支援します(中小企業等経営強化法)
つがる市の導入促進基本計画について
つがる市では、中小企業者の生産性向上のために先端設備の導入を促し、本市の経済成長と発展を図ることを目的する「導入促進基本計画」を策定し、国の同意を得ました。
この計画に基づき、先端設備を導入しようとする中小企業者は「先端設備等導入計画」を作成し、市の認定を受けることで、国の補助金の優遇措置や設備投資に係る固定資産税(償却資産)の特例措置などを受けることができます。
(注意)令和3年6月16日付で生産性向上特別措置法が廃止され、導入促進計画に関連する規定は中小企業等経営強化法へ移管されました。また、令和5年4月1日の制度改正に伴い、税制特例の内容や、申請に係る手続き、申請様式が新しくなりましたので、申請の際はご注意ください。
先端設備等導入計画の認定によるメリット
- 新規取得した設備の固定資産税の特例措置が受けられます。
- 資金調達に係る信用保証協会の信用保証枠が拡大されます。
- 国の補助金について優先採択などを受けられる場合があります。
計画のポイント
- 先端設備等導入計画の計画期間は、3年間、4年間又は5年間とする。
- 計画期間において、労働生産性が年平均3%以上向上すること。
- 対象の設備は、労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等に直接供される下記設備であること。
<機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウエア> - 基本計画及び導入促進基本計画に適合するものであること
- 認定経営革新等支援機関(商工会等)において事前確認を行った計画であること
提出書類
- 認定申請書(Wordファイル:27.5KB) (注意)新規の場合
- 変更に係る認定申請書(Wordファイル:25.5KB) (注意)変更の場合
- 認定経営革新等支援機関による事前確認書(Wordファイル:22.8KB)
- 投資計画に関する確認書(Wordファイル:34.8KB)(注意)税制適用を受けない場合は不要です
賃上げを表明する場合
認定を受けられる「中小企業者」の規模
業種分類 | 資本金の額又は出資の総額 | 常時雇用する従業員の数 |
---|---|---|
製造業、建設業、運輸業、その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
政令指定業種:ゴム製品製造業(注釈1) | 3億円以下 | 900人以下 |
政令指定業種:ソフトウエア業又は情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
政令指定業種:旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
(注釈1)自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く
支援措置について
1.税制支援(固定資産税の特例)
先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者のうち、以下の一定要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。
対象者 | 資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く)。 |
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対象設備 |
認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された1から4の設備 【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】
(注意)家屋と一体となって効用を果たすものを除く |
その他 要件 |
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特例措置 |
固定資産税の課税標準を3年間に限り、1/2に軽減。 さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り、課税標準を1/3に軽減。
|
2.金融支援(中小企業信用保険法の特例)
「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証が受けられます。
区分 | 通常枠 | 別枠 |
---|---|---|
普通保険 | 2億円(組合4億円) | 2億円(組合4億円) |
無担保保険 |
8,000万円 |
8,000万円 |
特別小口保険 |
2,000万円 |
2,000万円 |
3.国の補助金における優先採択
認定事業者に対して、国の補助金の優先採択(審査等の加点や補助率のかさ上げ)となるものもあります。
その他、詳細については、下記手引き及び中小企業庁ホームページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
経済部商工労政課
郵便番号:038-3192 住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所2階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-42-3069
更新日:2023年07月31日