道路沿いの樹木伐採・枝払いのお願い

更新日:2025年10月07日

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1. 趣旨

 

   道路沿いに張り出した樹木や枝は、通行の妨げや事故の原因となるほか、所有者の方が責任を問われる場合があります。市民の皆さまの安全・安心のため、適切な管理をお願いします。

2. 所有者の責任

道路に張り出した樹木は、立木のある土地の所有者の管理となります。

私有地にある樹木の枝払い・伐採は市では作業できませんので、土地所有者の方による適切な管理をお願いします。

万一、枝折れや倒木により事故等が発生した場合は、土地所有者が責任を負う場合があります。(民法第717条、道路法第43条)

3. 剪定・伐採をお願いするケース

次のような場合は、枝払い・伐採をお願いします。

車道や歩道上へ枝が張り出している場合

枯損や傾きにより倒木のおそれがある場合

樹木が「建築限界」を超えている場合

車道:高さ 4.5m 以上を確保

歩道:高さ 2.5m 以上を確保

(道路法第30条、道路構造令第12条)

特に、強風・大雨・降雪前後は点検・管理をお願いします。

※通行に支障があると市が判断した場合は、やむを得ず市が緊急的に剪定することがあります。(民法第233条)

<参考イメージ>

建築限界の範囲

4. 法的根拠(参考)

民法第233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)

1.土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。

2.前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。

3.第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。

(一) 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。

(二) 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。

(三) 急迫の事情があるとき。

4.隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

民法第717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)

1.土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害が生じたときは、その工作物の占有者は被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。

2.前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。

3.前二項の場合において、損害の原因についてほかにその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

道路法第30条(建築限界)

道路の路面から垂直に測った高さにおいて、政令で定めるところにより、車道にあっては四・五メートル、歩道にあっては二・五メートルの空間は、これを建築限界とし、電柱、支柱、樹木その他これに類する物件を設けてはならない。

道路構造令第12条(建築限界)

車道については路面から四・五メートル、歩道については路面から二・五メートルの高さに至るまでの空間においては、建築物その他の工作物又は竹木を設け、又は設置してはならない。

道路法第43条(道路に関する禁止行為)

何人も道路に関し、以下に掲げる行為をしてはならない。

一 みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。

二 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

この記事に関するお問い合わせ先

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