受益者負担金制度
注意:木造地区公共下水道区域のみ対象
受益者負担金について
下水道が整備されると、トイレの水洗化により、生活環境が著しく改善します。
公共下水道は、道路や公園のように一般の公共施設と違い、下水道が整備された区域の方しか利用できません。このため下水道の建設費を市税などの税金だけでまかなうことは、整備区域外の方にも負担をお願いすることとなり、不公平が生じます。
そこで、公平な負担の原則から、下水道の整備によって利益を受ける方に下水道の建設費の一部を負担していただくのが受益者負担金制度です。
下水道が整備され、その利益を受けることができる土地に一度だけ賦課されるもので、下水道工事完成年の翌年度より納めていただきます。
受益者負担金根拠
都市計画法第75条「国、都道府県又は市町村は、都市計画事業によって著しく利益を受ける者があるときは、その利益を受ける限度において、当該事業に要する費用の一部を当該利益を受ける者に負担させることができる」と規定されています。このようなことからつがる市では、つがる市都市計画下水道事業受益者負担金条例に基づき、受益者負担金を徴収させていただいております。
受益者負担金を納めていただく方
受益者負担金を納める方を「受益者」といいますが、原則として公共下水道の整備区域内にある土地の所有者または権利者です。したがって借家人など土地に権利を持たない方は、受益者になりません。
受益者の一例を図に示すと下記のようになります。
受益者負担金の対象となる土地
公共下水道の整備区域内にある宅地、雑種地、田畑などすべての土地が対象となります。
受益者負担金の算定方法
土地の面積1平方メートル当たり230円(10円未満の端数がある場合切り捨て)
個人所有地の面積は、1,000平方メートルを上限とします。
計算例
198.35平方メートル(約60坪)の土地の場合
198.35平方メートル×230円=45,620円
受益者負担金の納付方法
受益者負担金の納付には、分割納付と一括納付があります。
分割納付
受益者負担金総額の20分割した金額を、1年に納期を4期もうけ、5年にわたり納付していただきます。
納期は次のとおりです(5年間同じ)。
分割納付
- 第1期 5月1日から5月31日
- 第2期 7月1日から7月31日
- 第3期 9月1日から9月30日
- 第4期 11月1日から11月30日
一括納付
賦課年度の第一納期までに一括納付すると、負担金が10%割引となりお得です。
受益者負担金の徴収猶予・減免について
受益者負担金の徴収猶予について
一定の条件を満たす方は、手続きを行うことにより負担金の納付を遅らせることができます。
徴収猶予となる場合は、次のとおりです。
- 土地台帳に基づく現況地目が田や畑、山林原野の場合(登記地目が宅地や雑種地については対象外です。)
- 受益者が災害や盗難等により負担金を納めることが困難な場合
受益者負担金の減額・免除について
一定の条件を満たす方は、手続きを行うことにより負担金が減額もしくは免除されます。減額・免除の対象となる場合は、次のとおりです。
- 生活保護法による生活扶助を受けている受益者
- その他(幼稚園用地や学校用地、境内地、消防施設用地、鉄道用地、自治会館用地など)
受益者の変更について
受益者(土地の所有者等)が変わったときは、受益者異動申告書の提出が必要です。
- 負担金を分割納付している場合で、売買その他の理由により、受益者を変更するとき
- 受益者が住所を変更したとき
- 賦課を保留されていて、保留する事由がなくなったとき(畑耕作をやめた場合など)
この記事に関するお問い合わせ先
建設部下水道課
郵便番号:038-3192 住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所2階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-42-3069
更新日:2024年01月25日