下水道が完成すると
供用開始日と排水(処理)区域が公示されます
公共下水道の工事が終わると、下水道を使用することができる日(供用開始日)と排水(処理)区域などが公示されます。これで下水を公共下水道に流すことができるようになり、水洗トイレの使用も可能になります。
3年以内に水洗トイレにしましょう
公共下水道の公示後、処理区域の建物の所有者は、3年以内に汲み取りトイレを公共下水道に直結した水洗トイレに改造することが、法律で義務づけられています。
また、処理区域内建物を新・増築する場合には水洗トイレでないと建物の許可が受けられません。
排水設備をつけましょう
下水を公共下水道に流すためには、家庭や工場・事業所ごとに排水設備をつくらなければなりません。排水設備は、処理区域の土地所有者や使用者、占有者が作る私設下水道で、公示後すみやかに設置することが法律で義務づけられています。
下水道法の要旨
第10条
公共下水道の排水区域内の土地の所有者、使用者、占有者は、公共下水道に流入させるために必要な排水設備を設置しなければならない。
第11条の3
処理区域内で汲み取り便所のある建物の所有者は、処理開始の日から3年以内に水洗便所に改造しなければならない。
この記事に関するお問い合わせ先
建設部下水道課
郵便番号:038-3192 住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所2階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-42-3069
更新日:2024年01月10日