建築物の新築等をお考えの皆さま及び工事施工者の方々へ

確認申請について

建築物の新築、増築、改築及び移転並びに大規模の修繕及び大規模の模様替をしようとする場合は、その計画が建築基準法関係規程に適合するかどうか、建築主事に対して建築確認の申請を提出して確認を受け、また工事が完了した時は完了検査の申請を提出して検査を受けなければなりません


建築主事とは、県の出先機関である『西北地域県民局 地域整備部 建築指導課』で、建築物の審査と検査等を行う県の職員です。


また、建築主事のほか、青森県知事の指定を受けた民間の建築確認検査機関でも建築主事同様の業務を行っておりますのでそちらもご利用下さい。


詳しくは、下記の連絡先にお問い合わせ下さい。
西北地域県民局 地域整備部 建築指導課
(電話0173-35-2117)

株式会社建築住宅センター《業務区域は県内全域》
青森本社(電話017-732-7732)
弘前支社(電話0172-31-3050)
八戸支社(電話0178-21-2216)


確認と検査の申請が必要な建築物、建築設備及び工作物について
■建築物(都市計画区域の内外に係わらず全ての地域で対象となります)
一 別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が百平方メートルを超えるもの
二 木造の建築物で三以上の階数を有し、又は延べ面積が五百平方メートル、高さが十三メートル若しくは軒の高さが九メートルを超えるもの
三 木造以外の建築物で二以上の階数を有し、又は延べ面積が二百平方メートルを超えるもの

別表第一
  (い)
  用途
(1) 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場その他これらに類するもので政令で定めるもの
(2) 病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎その他これらに類するもので政令で定めるもの
(3) 学校、体育館その他これらに類するもので政令で定めるもの
(4) 百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場その他これらに類するもので政令で定めるもの
(5) 倉庫その他これに類するもので政令で定めるもの
(6) 自動車車庫、自動車修理工場その他これらに類するもので政令で定めるもの

注意:建築物の用途を変更して、別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物でその用途に供する部分の床面積の合計が百平方メートルを超えるもののいずれかとする場合は、その計画が建築基準法関係規程に適合するものであることについて、確認の申請を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければなりません。なお、工事が完了したときは、建築主事に完了を届け出なければなりません。
■建築物(都市計画区域内に限り対象となります)
・上記の一から三に係る建築物以外の建築物
■建築設備(都市計画区域の内外に係わらず全ての地域で対象となります)
・エレベーター及びエスカレーター
■工作物(都市計画区域の内外に係わらず全ての地域で対象となります)
1 煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これらに類する工作物
一 高さが六メートルを超える煙突(支枠及び支線がある場合においては、これらを含み、ストーブの煙突を除く。)
二 高さが十五メートルを超える鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの(旗ざおを除く。)
三 高さが四メートルを超える広告塔、広告板、装飾塔、記念塔その他これらに類するもの
四 高さが八メートルを超える高架水槽、サイロ、物見塔その他これらに類するもの
五 高さが二メートルを超える擁壁
2 昇降機、ウオーターシユート、飛行塔その他これらに類する工作物
一 乗用エレベーター又はエスカレーターで観光のためのもの(一般交通の用に供するものを除く。)
二 ウオーターシユート、コースターその他これらに類する高架の遊戯施設
三 メリーゴーラウンド、観覧車、オクトパス、飛行塔その他これらに類する回転運動をする遊戯施設で原動機を使用するもの
3 製造施設、貯蔵施設、遊戯施設等の工作物
一 アスファルトプラント等の工作物
二 自動車車庫の用途に供する工作物
三 高さ8mを超えるサイロ等で飼料、肥料及びセメント等を貯蔵する工作物
四 汚物処理場及びごみ焼却場等の用途に供する工作物


災害危険区域等の建築制限について
■急傾斜地崩壊危険区域
青森県建築基準法施行条例第3 条の規程により、住居の用途に供する建築物の建築を禁止し、その他建築物の建築に関して当該建築物の安全を確保するために必要な措置の制限を定めております。
■がけ地
青森県建築基準法施行条例第4 条の規程により、急傾斜地崩壊危険区域外にある高さ三メートル以上のがけ(地表面が水平面に対し三十度以上の角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいう。以下同じ。)又は当該がけの上下に接する土地(がけの上にあってはがけの上端からの水平距離が当該がけの高さの一倍以内、がけの下にあってはがけの下端からの水平距離が当該がけの高さの二倍以内の土地をいう。)に建築物を建築する場合には、当該建築物の安全を確保するために必要な措置の制限を定めております。
■土砂法警戒危険区域
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第23 条の規程により、特別警戒区域(レッドゾーン)における土砂災害の発生を防止するため、居室を有する建築物の構造が当該土砂災害の発生原因となる自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に対して安全なものとなるよう建築物の構造耐力に関する基準を定めております。

この記事に関するお問い合わせ先

建設部建築住宅課
郵便番号:038-3192 住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所2階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-42-3069

更新日:2018年04月04日