つがる市木造住宅耐震改修支援事業について
事業概要
市では、住宅の地震に対する安全性に関する知識の普及及び向上を図るとともに、木造住宅の耐震改修を促進し、災害に強いまちづくりに資することを目的として、木造住宅の耐震改修工事又は除却工事に要する経費の一部を補助します。
次に掲げる要件のいづれにも該当するものとします。
補助対象住宅
- 昭和56年5月31日以前に着工され、かつ、同年6月以降に増改築されていない住宅であること。
- 在来軸組構法又は伝統的構法によって建築された木造住宅であること。
- 居住者の居住の用に供されている一戸建て専用住宅又は併用住宅(延べ面積の2分の1以上を住宅の用に供し、かつ、その他の用に供する部分の床面積が50平方メートル以下であるものに限る。)であって、地上階数が2以下のものであること。
- 耐震診断により、次のいずれかに該当するもの。
- 耐震診断により上部構造評点のうち最小の値が1.0未満と判定された住宅
- 誰でもできるわが家の耐震診断(国土交通省監修、財団法人日本建築防災協 会編集)により評点が7以下とされた住宅
- 旧耐震基準の木造住宅の除却における容易な耐震診断調査票(令和6年1月30日付け国住市第40号国土交通省住宅局市街地建築課長通知別添)を活用して、倒壊の危険性があると市が判断した住宅
- 建築基準法(昭和25年法律第201号)に違反していない住宅又は耐震改修工事若しくは除却工事の施工に伴い建築基準法の違反が是正される住宅であること。
補助対象者
- 補助対象住宅の所有者及び居住者
- 市税等を滞納していない者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でない者又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と関係を有していない者
- 過去にこの告示に基づく補助金の交付を受けて耐震改修工事を実施していない者
- 過去に国又は地方公共団体等から補助金等の交付を受けて、住宅の新築工事又は耐震改修工事を実施していない者
補助対象外工事
補助対象住宅について行う耐震改修工事又は除却工事であって、次に掲げる工事である場合は補助金の交付の対象としない。
- 補助金の交付決定前に着手した工事
- 耐震改修工事以外の増築工事、リフォーム工事及び外構工事
- 除却工事に併せて行う外構工事
- 国、県及び本市の他の制度に基づく補助金等の交付を受けた工事又は受ける予定の工事
補助対象経費及び補助金の額
- 補助金の交付の対象となる経費は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める経費とし、補助金の額は、補助対象経費に100分の23を乗じて得た額又は100万4,000円のいずれか低い額(その額に1,000円未満の端数が生じた場合はその端数を切り捨てた額)とする。
- 耐震改修工事 耐震改修工事に要する工事費、設計費及び工事監理費並びに耐震改修審査委員会審査手数料等
- 除却工事 除却工事に要する工事費、設計費及び工事監理費
募集戸数と募集期間等
【募集戸数】令和7年度の募集件数が決まりましたら、HPに掲載いたします。
【募集期間】令和7年度の募集期間が決まりましたら、HPに掲載いたします。
(注意)土曜日・日曜日・祝日を除く。
【受付時間】8時30分から17時00分まで
(注意)建築住宅課でも配布しています。
必要書類
下記書類を受付窓口(つがる市役所2階・建築住宅課)まで持参してください。
- 木造住宅耐震改修支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
- マイナンバーカードの写しその他の申請者の本人確認ができる書類
- 誓約書兼同意書(様式第2号)
- 補助対象住宅の所有者が申請者以外の場合は、工事同意書(様式第3号)
- 戸籍謄本その他の配偶者又は所有者の二親等内の親族であることを確認できる書類(申請者及び補助対象住宅の居住者が所有者以外である場合に限る。)
- 委任状(様式第4号)(代理申請の場合に限る。)
- 各種公的支給及び補助申請に関する申出書(様式第5号)
- 耐震診断結果報告書の写し、誰でもできるわが家の耐震診断(PDFファイル:1.9MB)又は旧耐震基準の木造住宅の除却における容易な耐震診断調査票(PDFファイル:1.4MB)
- 2015年改訂青森県木造住宅耐震診断シートマニュアルに掲載されている2015年改訂青森県木造住宅耐震補強シート(耐震改修工事の場合に限る。)
- 建物登記全部事項証明書の写し等の補助対象住宅の所有者及び建築竣工年を確認できる書類
- 市税に係る納税証明書
- 工事見積書(内訳明細の付いたものに限る。)
- 設計図書のうち案内図、配置図、平面図等工事概要がわかる図面
- その他市長が必要と認める書類
(注意)悪質な業者による勧誘にご注意ください。 市から訪問したり、電話をかけるなどして、当該事業をすすめることはありません。その他ご不明な点は、建築住宅課へお問い合わせください。
問い合わせ先
建築住宅課建築係 電話 0173-42-2111 内線381 384
この記事に関するお問い合わせ先
建設部建築住宅課
郵便番号:038-3192
住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所2階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-42-3069
更新日:2025年03月28日