小学生・中学生の就学校変更に係る許可基準について
教育委員会では、児童生徒が就学する学校の通学区域を指定しています。
しかしながら、身体的な理由、いじめへの対応のほか、児童生徒の具体的な事情に即して相当と認めるときは、保護者の意向に十分配慮し、校区外通学を認めています。
就学校の変更を希望される場合は、教育総務課へご相談ください。
就学校変更に係る許認可基準について
変更の理由 | 許可基準 | 許可期間 | 確認事項又は必要書類 |
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1 家庭の理由 |
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小学校卒業まで(許可基準を満たさなくなった場合は、速やかに届出をしてください。この場合、許可は届出時点までとなります。) | 児童の預け先を確認できる書類 |
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小学校卒業まで(許可基準を満たさなくなった場合は、速やかに届出をしてください。この場合、許可は届出時点までとなります。) | 保護者の勤務先が確認できる書類 | |
2 住居の理由 |
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半年間程度を限度とし、住宅完成または転居の日まで | 転居が確実であることを証明できる書類(建築確認等) |
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卒業まで | 転居が確実であることを証明できる書類(建築確認等) | |
3 身体的理由 |
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卒業まで | 教育支援委員会と連絡をとり、確認する |
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卒業まで | 教育支援委員会と連絡を取り、確認する | |
4 地理的理由 |
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卒業まで | 通学距離、通学経路等を総合的に勘案 |
5 教育的理由 |
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必要と認められる期間 | 保護者児童生徒の意向調査学校長意見書(必要に応じて) |
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部活動在籍期間中 | 部活動入部届/誓約書、文化・スポーツ活動内容申立書(中学校のみ) | |
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卒業まで |
就学状況を教育総務課が確認する |
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卒業まで | 就学状況を教育総務課が確認する | |
6 その他 |
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必要と認められる期間 | 特別な事情に関わる場合は、それぞれの事由に応じて事実確認をする |
留意事項
- 必要に応じて、別途書類の提出を求めることがあります。
- 区域外就学(他市区町村在住者が、つがる市の学校に就学)の申請者は、住民票世帯全員の写し(謄本)も提出してください。
- この就学校変更に係る許可基準は、平成28年4月1日以降に小・中学校に在学する児童・生徒に適用します。
- この記事に関するお問い合わせ先
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教育委員会教育部教育総務課
郵便番号:038-3138 住所:青森県つがる市木造若緑52番地(つがる市生涯学習交流センター「松の館」内)
電話:0173-49-1200(代表) ファクス:0173-49-1212
更新日:2018年12月12日