小学生・中学生の就学校変更に係る許可基準について

更新日:2024年01月16日

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教育委員会では、児童生徒が就学する学校の通学区域を指定しています。
しかしながら、身体的な理由、いじめへの対応のほか、児童生徒の具体的な事情に即して相当と認めるときは、保護者の意向に十分配慮し、校区外通学を認めています。
就学校の変更を希望される場合は、教育総務課へご相談ください。

就学校変更に係る許認可基準について

許可基準一覧:変更の理由 1 家庭の理由
許可基準 許可期間 確認事項又は必要書類

保護者共働き等により、帰宅後の児童を保護監督するのが困難で、親族(未成年後見人含む)が預かる場合

小学校卒業まで(許可基準を満たさなくなった場合は、速やかに届出をしてください。この場合、許可は届出時点までとなります。) 児童の預け先を確認できる書類

保護者共働き等により、帰宅後の児童を保護監督するのが困難で、勤務先近くの学校に就学させたい場合

小学校卒業まで(許可基準を満たさなくなった場合は、速やかに届出をしてください。この場合、許可は届出時点までとなります。) 保護者の勤務先が確認できる書類
許可基準一覧:変更の理由 2 住居の理由
許可基準 許可期間 確認事項又は必要書類

住居の新築等により転居が予定されている場合で、入学時から転居予定学区の学校に就学を希望する場合

半年間程度を限度とし、住宅完成または転居の日まで 転居が確実であることを証明できる書類(建築確認等)

学年の途中で転居により指定校が変更になり、前籍校の就学を希望する場合

卒業まで 転居が確実であることを証明できる書類(建築確認等)
許可基準一覧:変更の理由 3 身体的理由
許可基準 許可期間 確認事項又は必要書類

特別支援学級(きこえ・こころ・弱視・肢体不自由等)及び通級指導教室(ことば)へ就学及び通級する場合

卒業まで 教育支援委員会と連絡をとり、確認する

障害の程度により、指定校への就学が難しい場合

卒業まで 教育支援委員会と連絡を取り、確認す 
許可基準一覧:変更の理由 4 地理的理由
許可基準 許可期間 確認事項又は必要書類

通学区域の地理的条件に事情があると認められる場合

卒業まで 通学距離、通学経路等を総合的に勘案
許可基準一覧:変更の理由 5 教育的理由
許可基準 許可期間 確認事項又は必要書類

いじめ・不登校その他特別な事情により、教育的配慮をする場合

必要と認められる期間 保護者児童生徒の意向調査学校長意見書(必要に応じて)

入学指定校に所属したい部活動が設置されておらず、設置されている市内の中学校へ就学を希望する場合

部活動在籍期間中 部活動入部届/誓約書、文化・スポーツ活動内容申立書(中学校のみ)

就学校変更許可を受けて通学している児童が、在籍小学校区の属する中学校への進学を希望する場合

卒業まで

就学状況を教育総務課が確認する

兄姉が就学校変更許可を受けて通学している学校に、弟妹が就学を希望する場合

卒業まで 就学状況を教育総務課が確認する 
許可基準一覧:変更の理由 6 その他
許可基準 許可期間 確認事項又は必要書類

特別な事情があり、学区外就学が適当と教育委員会が認める場合

必要と認められる期間 特別な事情に関わる場合は、それぞれの事由に応じて事実確認をする

留意事項

  • 必要に応じて、別途書類の提出を求めることがあります。
  • 区域外就学(他市区町村在住者が、つがる市の学校に就学)の申請者は、住民票世帯全員の写し(謄本)も提出してください。
  • この就学校変更に係る許可基準は、平成28年4月1日以降に小・中学校に在学する児童・生徒に適用します。

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会教育部教育総務課
郵便番号:038-3138 住所:青森県つがる市木造若緑52番地(つがる市生涯学習交流センター「松の館」内)
電話:0173-49-1200(代表) ファクス:0173-49-1212